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【④R6年度診療報酬改定】厚労省ベースアップ評価料特設ページ更新情報!!


厚労省ベースアップ評価料特設ページ

5月20日の厚生省主催セミナーの際にアナウンスのあった
「ベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツール(医科)」
特設ページに掲載されました!
計算ツールシートはこちら⇒ 001260429.xlsx (live.com)

今回のシートは、厚生局に届ける「計画書」
を記載するため必要な情報が自動計算されるツールです。

「計画書」では、全体の賃上げ計画の他に
職種毎の賃上げ計画を記載する必要がありますが、
今回のツールを使って自動計算された数字を
「計画書」に転記することができるもの
となっています。
また、シートには、用語の解説、注意点も記載されており、
参考になります。

『用語の解説』

  1. 基本給等:基本給や決まって毎月支払われる手当(住居手当、通勤手当、役職手当など)

  2. 給与:基本給等に加え、その都度変動する超過勤務手当等を含めたもの

  3. 給与総額:給与+賞与+法定福利費の事業主負担分の総額。      ※ただし役員報酬については除く

  4. 法定福利費の事業主負担分:年収の16.5%で概算してよい

『注意点』

計画書のシート内「賃金改善の見込み額のうち、ベア等実施分」には、
基本給等及び基本給の引き上げに連動する増額分のみを記載してください。

※医療機関によっては、基本給等の増加に伴って、
基本給等に含まれない超過勤務手当・休日勤務割増手当等の単価が
増加することが考えられます。
これらに単価増加の影響分については、
ベースアップ評価料を充当することができます
が、
計画書時点で不明の場合は記載する必要はありません。
このとき、単価増加の影響分を含めた賃金改善の総額が、
ベースアップ評価料による算定金額を超えた場合は、
医療機関の自己財源を用いることになるため、注意が必要です。

ベースアップ評価料は、6月から算定スタートしましたが、
6月21日までに「計画書」を届出すれば、
「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等は、6月中の算定が可能!
また、6月22日以降は、計画書を届出した月の翌月より算定可能です。

当事務所にも近隣だけでなく、他府県医療機関様や他士業様等
からのお問合せやご相談が増えてきています。
・届出事務
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