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【②R6年度診療報酬改定】医療専門社労士発信・ベースアップ評価料算定のポイント


令和6年度診療報酬改定

届出実務が煩雑…様子を見る医療機関も

外来・在宅ベースアップ評価料は、医療関係職種の賃上げ実施のため
令和6年度診療報酬改定で新設された算定項目です。

厚生省保険局医療課は、ベースアップ評価料について
「全医療機関が広く算定できるような制度となるよう設計した」
とコメントしていますが、
保険医協会のアンケート調査結果では、
届出実務の煩雑さや、数年後の改定予測が不透明であること、
診療報酬明細書の記載説明等を考慮し、しばらく様子を見る、
届出しないと回答した医療機関も一定数あるようです。
一方で、職員の賃上げは重要課題であり、
算定を検討しているご施設も多いかと思います。

ベースアップ評価料の「算定要件」「施設基準」として、ご注意いただきたいポイント

  1. 初診、再診、訪問診療時に1日につき1回算定可能

  2. 対象職員に「専ら事務を行うもの」は含まれない

  3. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定見込みが、対象職員の給与総額の1.2%未満だった場合に外来在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定が可能となる

  4. 対象職員の賃金は役員報酬を除く賃金が対象となる

  5. 評価料には、事業者負担分の法定福利費の増加分も含まれる

  6. 賃金の改善は対象職員のベースアップ(基本給等)で行い、定期昇給や賞与は対象外となる



外来・在宅ベースアップ評価料を算定するためには

  1. ベースアップ評価料計算支援ツールを使い、算定額の見込みを算出

  2. 賃金の改善計画を立てる

  3. 改善計画書を管轄の地方厚生局に届出

※届出後は令和7年、8年にそれぞれ実績報告が必要となります。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定する施設においては、
3ヶ月に1回、その区分の見直しを行う必要があります。

事務手続きは少し煩雑ですが…

職員さんの賃金アップ、人材確保に向けた取組に繋げるためにベースアップ評価料の算定を検討されてはいかがでしょうか?
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算定は令和6年6月1日からのスタートですが、令和6年7月以降の算定開始を検討されている医療機関様からのご相談もお受けします。お気軽にお問い合わせください。