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日本語教師も知っておこう✅労働基準法その6✨~在職証明書編~

みなさん こんにちは
ニャン娘です☆彡

転職等で在職証明書が必要になる場合もありますね。

登録日本語教員の経過措置でも
必要になってきます。(こちらは所定のフォーム有)

日本語教育機関に発行をおねがいすることになります。
しかし、なかなか発行してくれないところもあるでしょう。

実は、在職証明書は会社に発行義務はありません。

ですので、発行しなくてもいいわけです。

日本語教育機関が発行してくれない・・・
依頼したのに返事が全くない・・・
発行が遅い・・・

ありがちですよね。

そこで、文部科学省に電話して聞いてみました。

ニャン娘☆彡:発行してくれない場合はどうしたらいいですか。
文科省:日本語教育機関に催促してもらうということになります。

ニャン娘☆彡:試験出願に発行が間に合わなかったら
どうしたらいいですか。
文科省:(今から)9月6日まで出願期間があるので
大丈夫だと思いますが、出願時に提出していただくことになります。

ニャン娘☆彡:日本語教育機関のせいで遅れた場合、
何か措置とかありますか。
文科省:特に措置はありません。

ニャン娘☆彡:後から提出では認められないということですか。
文科省:そうですね。

ということでした。

文字に起こすと冷たい印象ですが、
文科省の方はとても丁寧にお答えくださいました。
ありがとうございました。

所属している(していた)日本語教育機関の事務能力が
どのくらいかわからない人は早めに依頼しておきましょう。
出願は8月1日からです。

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