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日本語教師も知っておこう✅労働基準法3✨~健康診断編~

みなさん こんにちは
ニャン娘です☆彡

もう1年の半分ですね。
みなさん、労働法の義務、果たしていますか?

今回は労働者の義務のお話です。

労働法には、労働安全衛生法というのがあります。
その中に、健康診断の実施義務というのがあります。

労働安全衛生法第六66条では、
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない

とされています。
つまり、「会社は働いている人に健康診断してね!
しないと法的にアウト!!」ということです。

ちなみに、本人への結果通知もしなければなりません。

労働者も、「いや~、忙しくて・・・」、
「病院苦手なんだよね・・・」、
「行きたくないなぁ・・・」といって
健康診断を拒否することはできません。

労働安全衛生法第六66条では、
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない

とされているからです。
つまり、「働いている人は健康診断行ってよ!!
行かないと法的にアウトだから!!」
ということです。

実施も受診も法的義務です。

ですが、なぜか労働者側には違反しても罰則はありません。

この健康診断ですが、日本語教師に関係のあるものは
一般健康診断でしょう。

一般健康診断は下記の5つです。

1.雇入時の健康診断
2.定期健康診断
3.特定業務従事者の健康診断
4.海外派遣労働者の健康診断
5.給食従業員の検便

このうち、日本語教師に関係があるものは
1、2、4、5でしょう。

1は入社時の健康診断です。

2は、冒頭で記載した年1回受診しなければならない
健康診断です。

4は海外に赴任する場合です。
労働安全衛生法45条には、
労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断をおこなわなければならない
また、6ヵ月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断をおこなわなければならない

となっています。

会社が海外に講師を派遣する場合などは、健康診断が必須です。

5に関してはきちんと知っておき、
学習者が食品工場などでアルバイトするときに
説明するといいでしょう。

労働安全衛生法では、診断項目も決められています。

労働安全衛生法による
健康診断の診断項目は次の通りです。

  • 既往歴及び業務歴の調査

  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

  • 胸部X線検査

  • 血圧の測定

  • 貧血検査

  • 肝機能検査

  • 血中脂質検査

  • 血糖検査

  • 尿検査

  • 心電図検査

対象者は、正社員はもちろんですが、
パートタイマーやアルバイトであっても、
週の労働時間が正社員の3/4以上で、
1年以上継続して雇用する場合は、健康診断の対象となります。
年齢制限はありません。

非常勤の先生方でも、たくさんコマ数に入ったり、
夏休みや冬休みといった長期休みに事務作業のお手伝いなどで
出勤している場合は当てはまる可能性がある
ので
きちんと確認しましょう。

では次に、気になる費用負担
受診した際の時間のお給料について見てみましょう。

実は、健康診断の費用について、
労働安全衛生法には明記がありません。

しかし、労働省通達
「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」には、

健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること

とされています。

つまり、「会社側が払うのが当然です!!」ということです。
しかし、働いている人に負担させている会社も少なからずあるようです。

では、受診した時間のお給料はどうでしょうか。

労働省通達「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」では、

いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものでないので、その受診のために要した時間について当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることと考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。

とされています。

つまり、「会社と働く人で話して決めてね。
でも、病院に行った時間も給料はらってほしいなぁ」
ということです。

ここでのポイントは「望ましい」という表現です。
この表現があると、事業主は基本的に「しなくてよい」と
判断する場合が多いでしょう。

従業員が多いところは検診車が来て一斉に健康診断を
行うところもあるでしょうが、検診車は一定の人数が
そろわないと来てくれなかったりするので、
従業員が少ないところは事業者側が病院や日時を指定したり、
「個人で行って来て」となったりするでしょう。

加入している健康保険組合などによっては
充実した健康診断(生活習慣病予防検診等)が
受診できる場合もあります。
確認してみるのもいいですね✨








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