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「道」が一番大事(その4)

どうも、ショウです。

今日は宅建を受験する部下のために、久しぶりに重要事項説明書(35条書面)を読みました。いつもは適当に(失言)読み飛ばすところもきちんと読んだので疲れました。

というわけで、今日は道の権利についてです。

主に私道、特に位置指定道路についての話限定だと思ってください。
例えば、一本の位置指定道路の先に、なぜか道路持分のない土地があったとしましょう(地方の戸建てにはたまにあります)。
残念ながら、この土地が接道するためには、道路所有者(もしくは持ち分がある人)の承諾が必要になります。例えば、再建築の際には、道路小勇者の承諾書が必要になります。

というわけで、この道路持分のない土地の市場価値は周囲に比べてとても低くなるのです。しかしながら、外見はまったく分からない土地なのです。

万が一、道路所有者が承諾してくれないならば、再建築ができない土地になってしまいます。
逆を言えば、そんな土地を安く買ってきて、道路所有者から持ち分を譲り受けることができれば、土地の価値はぐんと上がることになります。一般的には、それができないからこその安い土地なのだろう、と思いがちですが、意外と所有者が変わればすんなり道路持分を譲ってくれるケースもあったりします。

狙い目は、道路持ち分に相続が発生している場合の共有者です。どうせ使用しない道路持分なのですから二束三文で譲ってくれたりします。
(前所有者同士が感情的にトラブっている場合がほとんどです)
または、位置指定道路以外の公道にも接している土地の所有者からすると道路持分は別に不要な持分なので、気軽に交渉に応じるケースもあります。

いずれにせよ、購入しようとした土地が接道していない、もしくは位置指定道路の持ち分がない場合でも、諦めずに行動あるのみ、ということです。

あがけば道が開け(ることもあり)ます。


こんな感じで、一つのnoteについて、一つのメッセージをこめて5分程度で読めるテキストを書いていくつもりです。「スキ」を付けていただけると飛び上がるほど喜びます。これからも「読んでよかった」と思われるテキストを心がけます。どうぞ、よろしゅう。

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