廃棄物処理をめぐる法律問題のアウトライン
1 はじめに
人や企業が生活や事業を行っていく上でどうしても出てくるゴミ・廃棄物ですが、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、法律に従った処理をしなければなりません。
ここ最近のニュースだけを見ても、こんなものがあります。
産廃業者でありながら、許可・届出の範囲から外れた形で、廃棄物を役員の所有地にみだりに投棄したとして、役員が逮捕された事案です。
そもそも産業廃棄物の処分の許可を得ていなかった事案です。
(無罪判決が出た事案ではありますが)木くずを違法焼却した件で共謀が争われた事案です。
これは最近SNSで騒がれる事案の部類ですが、トルコ籍の男性が無許可で廃棄物・外壁材を不法投棄した事案です。
どんな企業であっても、廃棄物処理の問題は多かれ少なかれ出てきますので、今回は、初歩的な問題を中心に説明したいと思います(※3条参照。事業者が排出する廃棄物は、一般廃棄物であろうと産業廃棄物であろうと、自らの責任において適正に処理しなければならないことが規定されています)。
ちなみに、上記の愛知県豊川市の会社は、役員含めて罰金・禁錮の有罪判決がかくていしたことにより、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されるに至っています(欠格事由)。廃棄物処理法違反は、企業の存続に大きく関わる問題といえるでしょう。
2 廃棄物とは(種類)
廃棄物とは廃棄物処理法2条1項で定義されており、気体や放射性物質(※例外あり)は除外されています。
そして一般廃棄物は産業廃棄物以外を指すとされるところ、輸入等されたものを除く産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油等を言います(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)。
他方、紙くず、木くず、繊維くずや動物の死体などは、特定の業種から排出されたものに限り産業廃棄物とされています。
こちらは有名なおから事件判決。
施行令2条4号は、食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の「不要物」が産業廃棄物に含まれる旨を規定しますが、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当であると判示されています。
3 廃棄物の運搬や処理について
廃棄物の処理・運搬は、各自治体毎に条例による独自の規制が定められていますので、注意が必要です。
参考:愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱
https://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/DownLoad/sanpaiyoukou.pdf
4 個別事案
(1)PCB
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人工的に作られた主に油状の化学物質です。毒性が強く、現在は製造が中止され、国が中心となって回収が進められています。特別管理を要する廃棄物です。
(2)アスベスト
アスベストも同様に製造使用が禁止されており、飛散性のないものは一般の産業廃棄物として処理されますが、飛散性のあるものは特別管理産業廃棄物として特別の基準が適用されます。
(3)水銀
水銀は水俣条約や水銀環境汚染防止法による規制がなされており、使用製造が禁止されています。
(4)ダイオキシン
ダイオキシンはごみ焼却にともない生じるものですが、廃棄物しょうきゃくろからのばいじん・燃え殻の処分基準(ダイオキシンの含有量の規制)が定められています。
排出量は昨今激減している模様です。
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