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【年間240万円を経費化】必殺の節税術を紹介

中小企業の経営者にとって、取引先の倒産は大きな脅威です。売掛金が回収できなくなるだけでなく、連鎖倒産のリスクにもさらされます。そんな時、頼りになるのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」です。この記事では、経営セーフティ共済の概要、メリット、デメリット、加入方法などを詳しく解説します。特に、年間最大240万円の掛金を全額損金算入できる節税効果に注目です!


経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済は、中小企業が取引先の倒産などによる連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための共済制度です。中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、取引先の倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、無担保・無保証人で共済金の貸付を受けることができます。

加入資格

経営セーフティ共済に加入できるのは、以下の条件を満たす中小企業者および個人事業主です:

  • 継続して1年以上事業を営んでいること

  • 業種ごとに定められた資本金や従業員数の条件を満たしていること

メリット

  1. 無担保・無保証人での借入

    • 取引先が倒産した際、掛金総額の10倍まで(最大8,000万円)を無担保・無保証人で借り入れることができます。

    • 取引先の倒産確認後、速やかに借入れが可能です。

  2. 節税効果

    • 掛金は全額を損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

    • 月額5,000円から20万円まで選択可能で、年間最大240万円の経費計上ができます。

  3. 掛金の柔軟性

    • 掛金は加入後に増額・減額が可能です。

    • 一時的に資金繰りが厳しい場合は掛け止めも可能です。

  4. 解約手当金

    • 40ヶ月以上加入していれば、解約時に掛金全額が返還されます。

    • 12ヶ月以上40ヶ月未満の場合も、掛金総額の80%以上が返還されます。

  5. 一時貸付金制度

    • 取引先の倒産がなくても、急な資金需要に対して解約手当金の95%を上限に借入れができます。

一時貸付金制度の利用事例

一時貸付金制度は、共済契約者が事業資金(運転資金、設備資金)を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借り入れることができる制度です。
例えば、掛金月額が5万円で、納付月数が126月(40か月以上)の630万円を積み立てた共済契約者の場合、借入限度額は以下のように計算されます。

掛金総額:50,000円 × 126月 = 6,300,000円
借入限度額:6,300,000円 × 95%(解約手当金支給率)× 95%(一時貸付金係数)= 5,685,750円
5万円未満は切捨てとなるため、借入限度額は5,650,000円

この場合、借入限度額の範囲内で5,650,000円を借り入れると、利息(貸付利率:年0.9%)は50,850円となります。中小機構は、借入額から利息の50,850円を控除した5,599,150円を指定口座に振り込みます。
一時貸付金制度を活用することで、共済契約者は急な資金需要に対応することができ、事業の安定化に役立てることができます。

デメリット

  1. 加入条件の制限

    • 継続して1年以上事業を行っていることが条件のため、起業・開業1年未満の企業は加入できません。

  2. 短期解約時の不利益

    • 加入後12ヶ月未満で解約した場合、掛金は全額掛け捨てとなります。

  3. 解約手当金への課税

    • 解約手当金は課税対象となるため、受け取り時に税金がかかります。

  4. 借入限度額の制限

    • 借入可能額は掛金総額の10倍までであり、それ以上の損失には対応できません。

  5. 倒産の定義による制限

    • 取引先の「夜逃げ」など、一部のケースでは共済金の貸付対象にならないことがあります。

  6. 2024年10月からの制度変更

    • 2024年10月以降、解約後2年以内の再加入の場合、掛金の損金算入が制限されます。

加入手続き

加入手続きは以下の流れで行います:

  1. 必要書類の準備

    • 登記簿謄本、法人税の確定申告書(税務署の受付印付き)など。

  2. 申込書の記入

    • 契約申込書、掛金預金口座振替申出書など。

  3. 申請手続き

    • 書類を揃えて、所定の窓口(例えば三井住友銀行)で申請。

  4. 審査と承認

    • 書類審査後、問題がなければ加入が承認される。

手続きの詳細は次のブログで紹介しています。

節税対策のポイント

経営セーフティ共済の掛金は全額損金算入できるため、節税対策として非常に有効です。年間最大240万円の掛金を経費計上できるため、法人税や所得税の大幅な節税が期待できます。
ただし、解約手当金は課税対象となるため、解約時期にも注意が必要です。赤字決算時に解約手当金を受け取ることで、解約手当金と赤字を相殺し、税負担を軽減できる可能性があります。
また、過去の赤字(繰越欠損金)がある場合、解約手当金を受け取る年度にその繰越欠損金と相殺することで、解約手当金に対する課税を軽減できます。

おわりに

経営セーフティ共済は、中小企業の経営安定化に貢献し、将来の不安を軽減する有効な制度です。ただし、加入にあたっては自社の状況を考慮し、メリットとデメリットを十分に理解した上で判断することが重要です。特に、解約手当金への課税については、税理士などの専門家と相談し、最適なタイミングで解約することをおすすめします。
中小企業経営者の皆様、ぜひ経営セーフティ共済を活用して、事業継続リスクに備えてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

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