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愛人契約書

※この文章は創作物であり著者ならびにいかなる人・組織の人生、業務の実態とは関係ありません。

愛人契約書

前文

 〇〇〇〇(戸籍性が男、以下甲)と〇〇〇〇(戸籍性が女、以下乙)が愛人関係を結び、愛人行為を行うにあたって、契約書を取り交わすこととする。
 ここでは、この契約が、公序良俗・社会通念に適合しているかどうかの判断を留保する。また、行為中は互いの個人的・社会的人格とその権利行使を最優先に尊重するものとする。

愛人行為。

 愛人行為とは甲と乙がそれぞれの自由意思をもって、多くの恋愛小説にあるような男女間の恋愛行為を、甲から乙への金銭譲渡(手当)を条件に行うこととする。
 恋愛行為とは、相手に対して好意を(真であれ疑であれ)表出しながら同時間・同空間を共にすることであり、双方の合意に基づく性行為を含む。

手当額

  • 基本契約料 月額〇万円

  • 面談(1日を超えない)1回〇万円

  • 性行為1射精〇万円

個人情報の表出・取得・秘匿

 自身の個人情報の相手に対する表出は任意のものとし、相手の個人情報の取得行為は違法でない限り自由とする。得られた情報について相手に確認することは自由とするが、その真偽について返答する義務はないこととする。
また、その返答に虚偽が含まれていても相手の責を問わない事を確認する。
 上記に定めた恋愛行為と自身のセクシャリティ(LGBTQ、アセクシャルなど)との齟齬による障害は自身の責として解決することとし、その責を相手に求めないこととする。ただし、その表出は自由とし、互いのセクシャリティの相違を了解した上での交際については、その旨の覚書を交わす。
 取得された相手の個人情報は、甲乙の他に秘匿する義務を負う。

行為の制限

 相手から求められた行為に対して、変更、中止を求める権利を互いに認め、その対応に対して相互誠意をもって対応する。

税制への対応

 金銭の授受においては、税法上適切に処理することとする。

契約期間・更新

 契約期間は契約当初月の末の日までで、互いの申し出がなければ月ごとの継続契約とし、0000年00月末日を契約解除日とする。ただし、契約解除日以降に新たな契約を締結することを排除するものではない。

契約の解除

 契約の解除は、その理由の如何を問わず、相手に対してそのむねを表出することで契約期間内であっても即時に成立することとする。表出方法は口頭・書面(電子的書面を含む)・第三者への委託など、問わない。解除の理由を相手に示す義務を負わない。
 契約の解除にあたって、手切れ金などの金銭的要求または、譲渡した金品の返還を要求しないこととする。
 契約解除後に契約期間中に知りえた、互いの個人情報並びに、行為履歴等を甲乙の他に秘匿する義務を負う。

効力

本 契約の効力は甲乙間の愛人契約に限るものであって、他のいかなる契約も制限・拘束するものでないことを確認する。

0000年00月00日

自署
・甲
・乙

愛人契約についての説明は「愛人契約書解説」をお読みください。

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