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元ミス尾道のアルバイトに労働審判を起こされた話②

②懲戒解雇~労働審判に至るまで

・翌9月29日。元ミス尾道金沢(林原)美織が店舗へ請求書を持参しやって来る。
・解雇予告金約17万円を支払え、と。
・もし払わなければ労働審判と起こし、さらに68万円と慰謝料を会社と店長に請求する、と(画像参照)。

図2

労働法で言えば、従業員を即日解雇した場合は給料1ヶ月分を支払う必要があるとなっています。言い方を変えれば給料1ヶ月分を支払えば即日解雇できるということ。今回のケースで言えば懲戒解雇だったので解雇予告金を支払う必要はなかったのだけれども、結局これは労基署に懲戒解雇と認められなかったので解雇予告金は支払うことにした。但し、17万円ではなく10万円程。

それはともかくとしてこの請求は法外な金額を請求してきており、当然無視。話をする余地なし。元々何もないが。労基署でも労働審判でも好きにしろ状態。

・請求書を持ってきた当初は店長が応対したが、店長は雇用関連は社長に話をしてくれ・自分には言わないでくれと言い、途中から社長が参加。
・しかし話すことはないのでそのまま帰れと促す。
・請求書はおいていくことと、不当解雇で労基署に訴えると言うので、愉しみに待っておくと返答して店から追い出す。

・10月4日、労基署から連絡が入る。
・不当解雇で訴えているのではないか?と確認すると、解雇は解雇で受け入れるので解雇通知書と解雇予告金を請求しているとのこと。
・仮に解雇を取り消しても復職する気はないと意思確認はしている。
・そして解雇は取り消せれないことと懲戒解雇は難しいとの説明を受ける。
・それは一旦了承するが、もともと不当解雇を主張し、その次に法外な金額を請求し、その金額でなければ労働審判を起こして68万円と慰謝料も請求すると言ってきているので、解雇理由と金額の合意ができなければどっちにしても揉めて労働審判になるだろうことを労基署に説明し、了承を得る。

後日わかることだが、この労基署から話のあった10月4日時点で既に不当解雇で慰謝料の請求を労働審判で裁判所に申し立てており、労基署には不当解雇で訴えない・復職する気は無いと主張して解雇予告金を請求し、裁判所には不当解雇で訴えると主張して慰謝料と次の就職先を見つけるまでの45万円を支払えと請求していた。違う機関に正反対の主張をしていた。が、金を請求することだけは終始一貫していた。

労働審判になることは予想していたのでどっちでも良かったのだが。

・10月5日。解雇通知書と解雇予告金10万円を支払う主旨の書類を彼女へ郵送(この時点で既に労働審判を申し立てていたので本来対応する必要はなかったがこの時点では不明)。
・10月7日。店長へ労働審判を起こすと連絡してくる。さらに店長の家族や友人、家族の勤務先の同僚にまで店長個人の連絡先を聞いて回る行為が発覚。
・10月8日朝。彼女の迷惑行為について警察へ相談。警察から当人へ店長に接触せず社長へ連絡するよう注意が彼女に入る。
・その直後、店長に直接会いに行くという書類を事務所に持ってくる。
・その書類には「引き続き不当解雇を主張する」と記載あり。労基署への訴えは一体なんなんだ?

・10月8日昼。再度迷惑行為について警察と労基署に相談。
・警察は次に来るようならすぐ110番通報するように言われる。
・労基署にも同じように説明すると(労基署も法外な請求をしている同じ書類を彼女から受け取っている)、担当者は「結局金が欲しいだけなんでしょ」と発言。

・10月12日、労働審判の訴状が届く。
・解雇予告金・再就職までの金・慰謝料込みで合計100万円ピッタリの請求額。

続く。

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