見出し画像

271.ピンクレディにはパプリシティ権がない?敗訴した!おかしいね~

1.ピンクレディにはパプリシティ権がない?敗訴した!



2012年2月2日のこと。みなさんはピンクレディを懐かしく思う人も多いと思いますが、当時、こんな事件もありました。

ピンク・レディー『Pink Lady Chronicle TBS Special Edition』 Disc.3 [ザ・ベストテン](2023年4月19日発売)トレーラー

ピンクレディのmieさんと増田恵子さんが週刊誌「女性自身」に無断で写真を掲載され、パブリシティ権を侵害されたとして、発行元である光文社を訴えた。最高栽第一小法廷の桜井龍子裁判長は、「肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパプリシティ権が侵害される」との初判断をした。

ピンクレディ側は約370万円の損害賠償を求めていた訴訟判決でのことだったが、上告は棄却それ、敗訴が決定した。

今まで、「パプリシティ権」とはいうものの、具体的な判例における明確な答えが見当たらなかったが、今回の判例で明確になったといえる。

そもそもこの「パプリシティ権」とは「著名人が自分の指名や肖像から生じる経済的利益を独占できるとされていたが、実際には法律では明確に明記されているものではなかった。

そのためピンクレディ側の今回の訴訟は業界内でも注目をされていた。
それは、権利の内容や保護範囲の問題だった。

最高栽小法廷では、このパプリシティ権の定義について、
「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」だと初判断をした。
その上で、
(1)ブロマイド写真などの肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合、(2)キャラクター商品のように商品の差別化を図る目的で使用する場合、
(3)商品の広告として使用する場合にパプリシティ権が侵害されると判示した。

ピンクレディの今回のケースに関しては、「ダイエット記事に関する内容を補足する目的で使用されたもので、顧客吸引力の利用を目的とするものではない」として、光文社側の賠償責任はないとした。

掲載された写真は平成19年2月日発売の女性自身で、ピンクレディの振り付けを真似てダイエットするという記事で、ステージ写真など14枚を掲載した。
2審知財高裁も1審判決を支持した。

しかし、裁判ではピンクレディ側は敗訴したが、疑問も残る。
その疑問とは、公の著名人だから、商品の顧客吸引力の利用目的でないとの理由だが、3ページに渡りピンクレディの写真を14枚も仕様する必要があったのか、使用することによって「ピンクレディダイエット」というタイトルまで付けて、読者に見せようとしている意図が感じられるものである。

それも無断で使用しているわけだから、たとえパプリシティ権にはあてはまらないと裁判所が判断していようが、その掲載写真は撮影者の著作権のあるものである。

問題となった女性自身より

撮影者の許可がなければ、むしろ著作権侵害でもあるし、撮影者側にピンクレディ側が許可を与えた撮影写真であれば、場合によってはピンクレディ側の権利も主張できるはずである。

しかし、どちらにしろ無断使用である。
今後、商品の使用でなく、記事での掲載であれば、芸能人のすべては無断で勝手に自由に使用できることになる。
さて、今後どうなるのだろう?


産経ニュースより


2.都道府県警がP2P違法アップロードを一斉摘発!人が逮捕される。


一斉摘発のうちコンピュータソフトウェア著作権協会が担当した事件


2011年1月日。「Share」によるコンテンツ違法アップロードを都道府県警が一斉摘発した。

「不正商品大作協議会(ACA)」によると、警視庁など都道府県警は、P2Pフアイル共有ソフトを使ってコンテンツを違法にアップロードしていた著作権法違反容疑で一斉摘発を行い、この日の午後2時までに人を逮捕した。

1月日から日の4日間で全国か所を捜索し、アニメ「パクマン」などをShareアップロードした疑いがある秋田市のフリタ―の男性、漫画「魔法先生ネギま!」の単行本をShareでアップロードしていた福井県の会社員らが逮捕された。

フアイル共有ソフトによる著作権法違反の一斉摘発はこれで2回目となる。2009年月の摘発では全国で人が逮捕されている。
また、同時にフアイル共有ソフトによる児童ポルノ禁止法違反を道府県警は一斉摘発をしている。


3.Shareユーザー一斉摘発!30人の逮捕者!

2011年12月1日。P2Pフアイル共有ソフトなどを悪用した違法アップロードの全国一斉取り締まりが行われ、人が逮捕された。

警視庁によると、同年月日から日の3日間で全国76か所を捜索し、30人を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕したと発表した。

また、権利者で構成されている「不正商品大作協議会(ACA)によると、逮捕されたのは、歳から歳の人で、ほとんどが「Share」ユーザーだったが、アニメをBiTorrentでアップロードした疑いがある札幌市の女性や、オンラインストレージサイトでアニメなどをアップロードした疑いがもたれている熊本市の男性もいたという。

この一生斉取り締まりは、2009年から初めて行われ、今回で3回目、摘発件数は2001年11月のWinМX事件以来、累計100件を突破し、125件となったという。

よく、「私はダウンロードしかしていないから心配ない、大丈夫だ」という人がいるが、それは大きな誤りで、フアイル共有ソフトの性質上、ダウンロードしているということは、同時にアップロードもしている、ということになる。今後もこのような一斉取り締まりが続き、次々と逮捕者が出てくるだろう。


©NPО japan copyright association


※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会


 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

↓著作権noteマガジン

 
Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru




 

 

 

 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?