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第113回看護師国家試験解説(必修午前4問目)

厚生労働省

介護保険法の問題ですね
今は地域包括病棟も増えており、在宅看護や介護に対しての支援も様々です。

入院中から在宅に向けた支援を行う必要があるため
介護保険法の事は就職してからも度々でてきます。


介護保険法の地域支援事業とは?

厚生労働省HPより

厚生労働省が載せている図がわかりやすかったのでお借りしてます。
地域支援事業は図の通り
◎介護予防・日常生活支援総合事業
◎包括的支援事業
◎任意事業

に 分けられています。

1つ1つ設問に対してみていくと、
まず、保険給付であるかどうかですが
地域支援事業は保険給付ではなく公費負担になります。

次に、都道府県の事業であるかどうかですが
地域支援事業は、市町村が主体となって実施する事業となります。
厚生労働省のHPには秋田県小坂町と東京都武蔵野市の事例が載っていました!

※余談ですが、介護調査等で市の職員が
病院に訪ねてくることがあるのですが
まーーーすることが多くて大変だとおっしゃっていました。
(私の地域では介護保険の申請に1か月以上かかるそうな)


次に介護保険施設で実施されるかどうかですが
介護保険施設は国や公共団体、社会福祉法人が運営する公的施設です
地域支援事業とは異なるものとなります。


最後に配食サービスの有無ですが
介護予防・日常生活支援総合事業の中の生活支援サービスの1つに該当します
詳細は厚生労働省のHPにまとめがありましたのでリンクを添付します
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link5.pdf



答え

上記理由から答えは4になります


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