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あくまでもドラマの中だけの話しdeath!~半沢直樹で学ぶパワハラ①~

こんにちは。自分力アップ↑トレーナーのさきえです。

毎週日曜夜9時、ドキドキ、ハラハラ、最後はスカーッと!の気分を味わいたくて毎回欠かさず見ている方も多いドラマ『半沢直樹』。私も大ファンの一人です。

「このドラマはフィクションです。あくまでエンターテイメントとしてご覧いただき、良い上司は決して真似しないでください。」

しかし冷静にカウンセラー目線で見てみると、「このドラマはフィクションです。あくまでエンターテイメント上の演出であり、良い上司は決して真似しないでください。」とパワハラのオンパレードでのシーンでは注釈を入れたくなりますね(笑)

ということで、今どきあそこまでひどいパワハラをしている方は存在しないと思いますが、念のため、どの辺がパワハラにあたる可能性があるかを確認していきましょう。

第1話 森山雅弘が諸田祥一(チーフ)から電脳雑技集団の買収案件から外されてしまう=「過少な要求?」

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことは「過少な要求」型のパワハラに該当する可能性があります。
ただ、このケースの場合は大型案件から外されてしまいましたが、別の案件を与えられていることから、過少な要求に該当するかと言えばこの時点で判断するのは難しいケースと思われます。そして、その後で半沢部長の好意でこの案件に係ることができていることから、「過少な要求」とは言えないでしょう。
しかし、もし森山さんへ一切の案件を持たせないとなると、明らかに「過少な要求」に分類されるパワハラと言えます。

第2話 三木重行が銀行へ戻るがコピーや備品の補充係=「過少な要求」

同じようなケースがもう1つ。第2話で三木重行が東京セントラル証券から東京中央銀行証券営業部へ戻ってからの話し。
念願の銀行証券営業部へ戻ったものの総務グループへ配属。本来であれば営業担当であるはずが、会議資料のコピーや備品の補充などをしています。

このケースの場合にはパワハラ分類の「過少な要求」に該当する可能性が大きくなります。
それは、例えば三木さんが総合職の営業として採用されていて、今までの経験や実績があるにもかかわらず、業務上での合理的理由のないままに以前より程度の低い業務しかやらせてもらえないとしたら、「過少な要求」となり得るからです。
半沢部長が銀行へ戻った三木さんの様子を見て「こんなお茶汲みをさせるために三木を戻したんですか?三木は事務作業は苦手かもしれませんがお客様の懐に入るの対人スキルはなかなかのものです。営業でもそれなりの仕事ができるでしょう。」と言っている点からしても、三木さんのケースはやはり「過少な要求」と言えると思います。

「過少な要求」に分類されるかは程度や期間など総合的に考える

パワハラ6類型の中でも判断が難しい「過少な要求」。
会社によって、業種によって、人によって、どの程度が「過少」なのか?の判断が難しいとは思います。
しかし誰から見ても明らかに、嫌がらせとしか思えないような仕事の与え方はありますよね。


例えば平成11年9月21日に判決が出ているケースでこんな事例があります。
事故を起こしたバスの運転士に対して①1か月営業所構内の除草作業を命じ、さらに②乗車勤務復帰後1か月以上、他の指導員が同乗して本人へ運転指導を命じた事例。
この裁判では②は運転技術の向上目的があるので違法性は問われませんでしたが、①の除草作業については違法な業務命令と判断されています。

この事例のように、正当な理由なく過少な業務を命じることは「パワハラ」と判断されています。

※あくまでも私個人の見解であることをご理解ください。
※私はドラマ「半沢直樹」が大好きです。「このドラマはパワハラをしているから見ない方が良い」などのドラマを批判する考えは一切持っておりません。私はこのドラマ内の行為についてはエンターテイメント上の演出であると理解しながらドラマを楽しませて頂いてます。誤解ないようにお願いします。

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パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!

職場のパワーハラスメント対策が法制化(労働施策総合推進法の改正)され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。
セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正)されています。
中小企業では2022年3月31日までは努力義務ですが、今のうちから会社の制度を整えておくことをお勧めします。

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ハラスメント対策についての制度構築、社員研修のご相談をお受けします。
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