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相続登記の住民票は、マイナンバー付でも大丈夫ですか?


 ダメです。
 マイナンバーの記載のないものをご用意ください。


“平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。

そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。

-不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp) より引用


 住民票は、新たに名義人となる人の住所証明書類として、登記申請の際に提出します。
 よって相続登記の場合は、相続により不動産を譲り受ける人の住民票を用意します。

 例えば、相続人のAさん・Bさん・Cさんがいるとします。
この3人で遺産分割協議を行った結果、Bさんが不動産を相続することで合意しました。
 このとき、登記申請の際に必要な住民票は、Bさんのものだけです。

 また、本人の名前と現住所が確認できればよいので、用意する住民票は(世帯全員分ではなく)本人のみ・本籍地なしのものでOKです。

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