相続登記の住民票は、マイナンバー付でも大丈夫ですか?
答
ダメです。
マイナンバーの記載のないものをご用意ください。
住民票は、新たに名義人となる人の住所証明書類として、登記申請の際に提出します。
よって相続登記の場合は、相続により不動産を譲り受ける人の住民票を用意します。
例えば、相続人のAさん・Bさん・Cさんがいるとします。
この3人で遺産分割協議を行った結果、Bさんが不動産を相続することで合意しました。
このとき、登記申請の際に必要な住民票は、Bさんのものだけです。
また、本人の名前と現住所が確認できればよいので、用意する住民票は(世帯全員分ではなく)本人のみ・本籍地なしのものでOKです。
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