期間伸長申立手続

 相続が開始した場合、その亡くなった人(「被相続人」という)の財産を引き継ぐかどうかの判断にあたって、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できる。

1.単純承認・・・相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐこと。何もしないまま、下記の熟慮期間を経過した場合、これに該当する。
2.相続放棄・・・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
3.限定承認・・・相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと。被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に利用される。

熟慮期間
 ただし、その判断を下すまでには以下のとおり制限時間がある。(これを「熟慮期間」という)財産を引き継ぐ相続人が決まらず、放置したままでいると、その財産に関わる多くの人(法律的に「利害関係人」と呼ばれる)が困ってしまうからだ。(例えば、借金の返済が残ったまま亡くなった場合、借入先である金融機関は誰が払ってくれるのかわからないし、被相続人が自分の土地や建物を誰かに貸していた場合は、その借主は誰に地代や賃料を支払えばいいのかわからない状態が続いてしまう。)

 よって相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければならない。

期間伸長の申立

 もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができる。なお、この期間伸長の申立についても、熟慮期間内に行わなければならない。

 手続の概要としては、以下のとおり。

・申立人
利害関係人(相続人も含む。)
検察官
・ 申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
・申立てに必要な費用
収入印紙800円分(相続人1人につき)
連絡用の郵便切手(※各家庭裁判所により取扱が異なる場合もあるため、申立先の裁判所へ事前確認した方がよい。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もある。)
・ 申立てに必要な書類
  申立書
  標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で可

また、上記書類に加え、申立人と被相続人との関係性によって下記のとおり裁判所に提出する資料が異なる。
【共通】
1.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3.伸長申立人である相続人の戸籍謄本

【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5.代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で、既に亡くなっている人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に亡くなっている人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で既に亡くなっている人がる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7.代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


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