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フェンディ(FENDI)ロゴについて

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】
 
 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「フェンディ(FENDI)ロゴについて」を書きます。
 
 3月3日に、100円ショップ「ダイソー(DAISO)」を運営する大創産業とその従業員が、横浜地方検察庁に書類送検されたというニュースがありました。
 何でも、フェンディのロゴが入った端切れを売ったとか。
 
 私は服とかファッションとかに壊滅的に興味がなく、フェンディ?何それ?状態でした(^_^;
 ウィキペディアでみると、イタリアを代表する世界的ファッションブランドとのことで、今さらながら自分の無知を恥じております・・・
 
 さて、今回のニュースですが、フェンディは鞄、服飾といった商品を売っているだけで、端切れは売っていません。
 失礼ながら、本人達は素人考えで大丈夫だろうと判断されたと考えます。
 
 しかし、世界的なファッションブランドとなると、色んなところで商標権を持っています。
 フェンディも例外でなく、しっかりと織物、メリヤス生地、フェルト・・・といった布地についても商標権を取得していました。
 下記URLをクリックすると、その商標を見ることができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1984-036059/B0FE8EC5C32F358F8AFD838025C317A86B22405DA38DF664CB662395C8D3D1F2/40/ja
 
 ということで今回の場合、フェンディのロゴが入った端切れを製造販売するだけで商標権侵害が成立します。
 結論としては、単純にフェンディ社の商標権を侵害したということです。
 
 では逆に、仮にフェンディ社が布地について商標権を取得していなかった場合はどうなるのでしょうか?
 こちらも甘くはないです。
 
 先ず、フェンディのロゴが入った端切れをダイソーに卸した仕入れ先業者(仮に国内の取引業者としておきます。)については、民事での制裁が加えられると考えます。
 
 民事については専門外なので詳しいことは書きませんが、取引業者とフェンディ社との契約には、余った材料や不良品等を外部に流通させてはならないという条項があると思います。
 今回の場合、余った材料と思われる端切れを市場に流通させたので、上記の条項に反しています。
 
 次に、取引業者とダイソーの両方に問われそうなのが不正競争防止法違反です。
 同法第2条第1項第1号には、周知な他人の商品等表示と同一類似のものを使用して、他人の商品と混同を生じさせてはならない旨が規定されています。
 
 つまり、仮に商標権がなくとも周知なブランドと同一類似のものを使用して誤認混同を起こしてはならないとされているのです。
 
 フェンディは世界的なファッションブランドのようですので、この規定に当てはまると考えます。
 
 とはいっても商標権があればそちらの方が警告や立件が簡単なので、今回は商標権侵害ということになったと考えます。
 
 あと、ダイソーは元々フェンディのようなブランド品を扱うような店舗ではないので、今後の業務に余り影響はないでしょう。
 しかし、これは勝手な推測ですが、端切れを外部に流出させて市場に流通させてしまった取引業者は、フェンディから最悪は取引停止となってしまい、業務に大きな影響が出そうですね。
 
 このようなとき、トラブル防止のため弁理士などに事前に相談するのが良いですね。
 相談できないときは、その行為が信義誠実に反するかどうかで考えてみてはいかがでしょうか。
 専門家でなくともおよその結果は出ます。
 
 いかがでしょうか?
 この記事が御社のご発展に寄与することを願っております。
 
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