商標くらいは先に取ってください
【稼ぐ経営者のための知的財産情報】
弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「商標くらいは先に取ってください」について説明します。
最近、「ゆっくり茶番劇」の商標登録が話題になっています。
私は、このあたりの事情にくわしくないのですが、どうやら複数の創作者が存在して権利関係が曖昧なものについて、第三者が出願して登録されたといった感じでしょうか。
「ゆっくり茶番劇」以外のYouTubeでも、似たような話があったように思います。
自分が使用してチャンネル登録者数が増えたチャンネル名を、第三者が勝手に商標登録したとかの事例ですね。
実際のビジネスにも似たような話はあります。
先に自社がとある商標を使用して事業をしていたところ、後発者から商標権侵害と言われた、等です。
「ゆっくり茶番劇」については、皆で作り上げたものを皆で使おうという意識があったようで、これについては何とも言えません。
しかし、他の事例については、私から言わせてもらうと「商売をするなら最初から商標登録くらいしておきましょう」になります。
もちろん、商標ゴロ的な輩をかばうつもりはありません。
弊所でも商標ゴロのような出願はお断りします。
理由は、商標ゴロの行為が知的財産権の適正な保護や利用とはいえないからです(一度、知らずに受けてしまったことはありますが、、、)。
しかし、たいていの場合、後発者にもそれなりの理由があって商標登録しているのです。
知的財産に意識が高い経営者の場合、何か事業を始めるときは必ず先願商標を確認して、自らの商標も取得します。
その商標を使用して事業を拡大したとき、同じ商圏に同じ商標があれば排除したくなるのは当然です。
そのときに、「ウチが先に使っていた」なんて言われても、「商標を取得していなかったお前が悪いに決まっているだろう」となるのです。
あと、商標は創作物でなく選択物という考えが一般的です。
もちろん、図形等には著作権が存在する場合がありますが、文字ですとまさしく選択物になります。
ですから、「ウチが先に使っていた商標なのに盗まれた」という論理は、基本的に通用しないのです。
そうやって怒る人ほど、商標にかけるお金が勿体ないと言われることが多いので、どうしようもないのですが。
逆の事例ですと、後発である自社が使用していた商標が、他人の商標権を知らずに侵害していたということもあり得ます。
この事例もけっこう聞きます。
もっとも、商標権者も権利行使するには手間とお金がかかります。
上記の商標ゴロみたいな人は別として、商標権者と距離的に離れた場所かつ小規模で事業をしている分には、問題となる可能性はあまり高くありません。
しかし、業務を拡大したとき、又はネットニュースで取り上げられるなどの何かしらの理由で目立つようになったときは、高い確率で権利行使されると思います。
そうなってしまえば、かなりの手間と費用が発生します。
商標の変更もあり得ます。
今まで頑張って使用して、顧客に知られるようになってきたときなのに、です。
私からの助言は何度も言いますが、商売をするなら「商標くらいは先に取ってください」です。
これで、後々のトラブルを回避できると思えば安いと思います。
この記事が御社のご発展に役立つことを願っています。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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