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【がんばれ起業家~七転八起】2022-4.起業したばかりでも要注意!インボイス制度がやってくる!
起業をする人の3分の2は不安を抱く「税金」。経理部にいたとか税理士事務所にいたとかいう人でなければ、なかなかなじみのない世界です。
ざっくり売上1000万円を超えると消費税がかかるとか、個人事業主は確定申告をしなければいけないとかはわかっているけど、あとはさっぱり…。という方にも良く出会います。
そういう方でもチェックしておきたいのが、インボイス制度と改正電子帳簿保有法。すごく身近なところで影響をしてきます。
インボイス制度は別名「適格請求書等保存方式」ともいわれるもの。個人事業主にどういう風に影響をしてくるかというと…。
・今まで売上1000万円に満たない事業主は消費税を納税する必要がなかった。(こういう事業主を「免税事業者」と呼びます)
・2023年10月以降、「免税事業者」から商品・サービスの提供を受けた事業者は、「仕入れ税額控除」ができなくなる。
このあたりすごくややこしいので、詳しくは専門のサイトを見てほしいのですが、要するに…
・売上1000万円に満たないからといって「免税事業者」を続けていると、お客様から見たら「消費税の仕入れ額控除ができない」事業者となる。
・よって「免税事業者」と取引を続けると、自分のところの消費税納付額が増えてしまう。
・よって、お客様は「免税事業者」とは取引を避けることになる。
という具合になっていて、つまりは「免税事業者」を続けると「お客さんが減る」という由々しき事態になってくるわけです。
この事態を避けるためには、売上1000万円に満たなくても「課税事業者」となる必要があります。当然、いままで納付する必要のなかった消費税を納めることになりますので、ココロの準備をしておく必要があります。
「税金苦手」と言ってる場合じゃありません。情報を集めましょう!
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