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金融知識ノート 3

投資信託および投資法人に関する業務について

特定資産(投資信託の運用対象)
①有価証券
②デリバティブ取引に係る権利(先物など)
③不動産
④不動産の貸借権
⑤商品(貴金属もこれに類するのだろうか)
⑥商品投資信託に係る権利
など

投資信託の形態
①契約型投資信託(契約によるもの)
 委託者指図型(これが殆ど)と委託者非指図型(ファンド自体に法人格はない)(投資家が直接行うもの。安全面を欠いているから日本ではほぼ設定されていない)
②会社型投資信託(会社を作る) 投資法人

投資信託の分類
・公募(50名以上)と私募(50名未満か)(適格機関投資家私募・一般投資家私募)
※私募はオーダーメイド的な性格が強いので、その運用やディスクロージャーに関する知識は公募投資信託よりも緩やか
・オープンエンド型(解約可)とクローズドエンド型(解約不可)(不動産投資信託など)
※クローズドエンド型は、オープンエンド型(殆ど)に比べ資金量が安定している
※オープンエンド型においては解約できない期間をクローズド期間という
・追加型(資金追加可)と単位型(資金追加不可)(=最初に募集して、追加はできない)
※追加型は自ら投資タイミングをはかることが可能。単位型には信託期間が定められている。
証券投資信託
投資信託財産の2分の1を超える額を有価証券等に投資するもの(不動産投資信託等)
・公社債投資信託
株式を一切組み入れない。期末に元本超過額の全額を分配。
・株式投資信託
上記以外の証券投資信託。同一法人の株式を50%超保有できない。実際には株式を組み入れていなくても、約款上株式組入可能なら株式投資信託となる。
外国投資信託と国内投資信託
※外国投資信託は、外国において外国の法律に基づいて設定・運用されるものであり、国内投資信託は、日本の法律に基づいて設定・運用されるものである。投資対象による分類ではない。
ファンド・オブ・ファンズ
複数の投資信託及び外国投資信託を投資対象にするもの。(投資信託で投資信託を買う。運用の良い投資信託を買う)

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