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住民投票でできることQ&A

 大阪市で11月1日に行われる予定の住民投票。
 「大阪を残すために何かしたいけど、何ができて何ができないのかわからない」という方も多いのでは?
 ここでは、住民投票でどんな活動ができるのか、Q&Aで紹介します。


※衆議院選挙と住民投票が重なる場合の注意については、追ってお知らせします。


質問① 住民投票で「反対」票を呼びかける運動ができる期間は?

答え:投票日当日まで誰でも行うことができます。

 公選法の事前運動の禁止や投票日当日の運動の禁止が適用除外となっています。ですから、投票箱が閉まるまでいつでも「反対」票を呼びかけることが可能です。

質問② 住民投票で「反対」票を呼びかける運動ができるのは政党や団体だけですか?

答え:いいえ、一人から誰でもできます。

 住民投票は選挙のように候補者も政党も確認団体も必要ありません。一人ひとりの住民、各種団体が、「反対」を呼びかける"候補者"です。堂々と、「反対」票を呼びかけましょう。


質問③ 住民投票で「反対」票を呼びかけるために、どんな活動ができますか?

答え:チラシの作成・配布、拡声器でのスピーチ、ポスターの掲示、SNSなど多くのことが自由にできます。

 この住民投票には、文書図画の頒布、拡声器の利用、ポスターの制限、インターネット等の利用の制限がありません。個人がチラシを作成して配ることもできます。独自のポスターを作って張り出すことも自由です。もちろんいろいろな団体が作ったビラを配布したりポスターを張り出すこともできます。拡声器の利用も適用除外されています。



質問④ 住民投票でやってはいけないことはありますか?

答え:以下のように、わずかですが例外的にやってはいけないことがあります。

1、公務員の"地位利用"による「反対」票を呼びかける運動の禁止
 公務員であれば、一切運動をしてはいけないというものではありません。
その地位との関係で、反対運動を効果的に行いうるような影響力または便宜を利用して運動をしてはならないということです。

2、教育者の地位利用による「反対」票を呼びかける運動の禁止
 教師が、生徒の父母に、働きかけることはやめておいたほうがよいでしょう。ただし、教師が卒業生やその父母に対して、都構想に反対を訴えることはできます。

3、満18歳未満の運動の禁止
 満18歳未満の人は運動ができません。

4、個別訪問の禁止
 知らないお宅を訪問して、「反対」票を投じるように訴えることはできません。

5、署名運動の禁止
 議決後は大阪市廃止=「大阪都」構想に反対する署名運動をしてはならないということです。シールアンケートなどはできます。

6、その他の非常識な運動はやめましょう
 公選法による禁止される行為は、連呼行為、夜間の演説、自動車で往来を塞ぐ、公の施設内での演説、飲食物提供、虚偽の内容を新聞に載せる等です。

 このように住民投票の運動はほとんど制限がなく自由です。創意工夫をこらして「反対」票を広げていきましょう。

※本ページで紹介しているのは、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づいて大阪市で行われる住民投票の場合のものです。他の住民投票で、できること/できないことと異なる場合があります。ご注意ください。

(自由法曹団大阪支部「住民投票運動の手引き」を参考にまとめました)

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