国民新政会プロフィール記事

自己紹介

国民新政会は 『国民のための保守政治』と『誠実な政治』をモットーにDiscordで議論を行う、保守から中道を包括する国民政党(任意団体)です。
「保守」「是々非々」「現実的」を基軸とし、謙虚に対案・提案を出す政策集団としてTwitterで情報発信を行っています。

このnoteでは党の内外から募集した記事を掲載しています。
記事の題材は少子高齢化などの社会問題から安全保障・経済など政策関係、哲学・文学のような学問関係まで、基本的に分野は問いません!!!「時事問題解説」「思想」「雑学」など何でも歓迎です!!

記事の投稿に興味を持ってくださった方、原稿を書いてくださった方は党の公式Twitterアカウント(関連リンク参照)のDMかnote編集委員TwitterアカウントのDMにご連絡ください!!
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党規委員長である涼月にnote記事の原稿を送っていただけると助かります!!

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日本民主社会党(令和4年2月現在活動停止中の愛国左派政党)
  →https://twitter.com/JapanDSP


国民新政会 綱領

・私たちは、国民政党であることを誓う。
・私たちは、現実的議論を行う、政策提案型組織であることを誓う。

・私たちは、保守から中道を包括する責任政党を目指す。
・私たちは、左右の全体主義に反対し、国民中心の議会政治を重んじることを誓う。
・私たちは、一億総中流社会の再建を目指す。
・私たちは、皇室をお護りする。


国民新政会の政策方針

【憲法】我が国の伝統を踏まえた、民主的な憲法の改正を目指す。
【外交】国際協調に基づいた、国益重視の外交を行う。
【防衛】現実主義に基づき、国民と日本を守る適切な防衛力を整備する。
【経済】適正な財政支出と国民への減税による、内需主導の経済成長を実現する。
【産業・科学技術】我が国の科学技術力を維持伸張させるため、既存の産業の発展を促し、また新たな産業や研究開発への支援を行う。
【教育】我が国の未来を担う人間を育成するため、思考力と教養を重視した教育を実現する。また誰もがより良い教育を受けられるよう、機会を創出する。
【社会保障】誰もが社会に参画できる共生社会を実現し、また公衆衛生の持続性を確保するため、財政支出を増やし、制度を見直す。
【労働】国民の生活水準を向上させるため、労使関係を再構築し、労働者を保護する。
【地方】大都市への一極集中を是正し、地域社会の持続性を確保するため、財政支出を増やし、制度を改善する。
【環境・国土】我が国の美しい山河の保全、並びに都市環境の改善を実現し、また豊かな経済と自然の共存を実現する。
【エネルギー】エネルギーの安定供給、環境政策、国民負担の軽減の三つの並立を実現する。
【農林水産】食料安全保障の観点から、国産品を保護、育成するため、従事者等に対してきめ細やかな支援を行う。
【皇室】正統性ある安定した皇位継承を輔佐する。また皇室が代々伝わる儀式等を継承され、なお一層国民と寄り添っていただけるよう、必要な環境を整備する。
【文化・スポーツ】国民の文化水準並びに心身の健康水準を向上させるため、文化やスポー ツへの支援を行う。


国民新政会規約

第一章 総則

第一条(名称)
本党は、「国民新政会」と称する。
第二条(目的)
本党は、綱領に基づいた政策の実現を目指す。
第三条(党の原則)
本党は、知識の上に成り立つ議論における歩み寄り、擦り合わせによる合意形成を重んじる。

第二章 党員

第四条(党員総会)

本党の最高意志決定機関として、全党員が所属する党員総会を置く。
党員総会では運営に関する規定を定める事が出来る。
第五条(入党)
本党への入党志願者の内、入党審査を受け、綱領や基本政策、入党合意書に合意した者を党員とする。
第六条(離党)
離党したい者は事前に、執行部にその旨を届け出なければならない。
第七条(党籍)
他の政党に所属する者は執行部への届け出を必要とする。
但し、記載されているその政党が、あまりにも本党の政策や理念と離れていたならば、審議対象とする。
第八条(罰則)
入党合意書に違反した者、綱領や基本政策に著しくかけ離れた主義主張を持つ者等について、執行部は党紀委員会に以下の4つの処罰を要求することができる。
・除名
・離党勧告
・党員権利の一部又は全部の停止
・訓戒
処罰は原則として執行部が速やかに執行する。

第三章 執行部

第九条(代表)

本党に、代表を置く。
代表は、党の最高責任者であり、党を代表し、党務を統括する。
代表は党員総会における過半数の賛成によって選出される。
なお、この時立候補には3人の二重推薦をしていない党籍を持つ推薦人を必要とする。
任期は2年とする。
第十条(執行部)
代表は執行部役員を任免し執行部を組織する。
執行部は党の事務関係の処理を、運営規定に則って確実に実行する。

第四章 党紀委員会

第十一条(党紀委員長)
本党に党紀委員長をおく。
党紀委員長は党員総会における過半数の賛成によって選出される。
なお、この時立候補には2人の二重推薦をしていない党籍を持つ推薦人を必要とする。
1年ごとの党員による審査があり、過半数の罷免要求があった場合、党紀委員長は罷免される。
任期は3年とする。
第十二条(党紀委員会)
党紀委員長は党紀委員を任免し党紀委員会を組織する。
党紀委員会は運営規定、決議あるいは事務に関する行為が、その上位規範に違反していないかどうかの最終的な判断を行う。
党紀委員会は、党員の処罰等、その他高度な人事問題に対し、最終的な決定を下す。
党紀委員会は独立して、規約と良心に従ってその職務を遂行する。

第五章 党内組織

第十三条(政務調査会)
政務調査会は代表より任免される政務調査会長が部会長を任免して組織する。
政務調査会は、政策の調査研究及び立案を取り纏める。
党として採用する政策は、各部会内での決定の後、政務調査会の議を経なければならない。
第十四条(その他組織)
執行部の提案とそれに基づく党員総会での採決によって、新たな党内組織を設立することができる。

第六章 改正

第十五条(改正方法)
この規約と綱領の改正は執行部の3分の2以上の賛成と党員総会における過半数の賛成、または党員総会における3分の2以上の賛成を必要とする。
第十六条(自動改正)
党員が100名を越える、または結党から1年を過ぎたとき、執行部はこの規約を、政務調査会の独立性の確保と民主化、政務調査会内での分権化、運営の能力向上、党の勢力拡大及びその組織の維持のため、大幅に改正しなければならない。
前項の改正においては、前条の改正手続きを準用するか、第三条の規定を尊重しての改正手続きを行うかは、自由とする。
第十七条(改正限界)
第三条及び第十六条の削除もしくはそれに準ずる改変は、その性質上、或いは目的を達成するまで、これを禁ずる。
前項の判断は、党紀委員会によってなされる。

第七章 最高法規

第十八条(規約)
この規約は党の最高法規であり、これに反する運営規定、議決、及び事務に関する行為は、その効力を有さない。

第八章 附則

第十九条(効力)
この規約は党員総会において議決されてから24時間後より、施行される。
この規約が施行される前は、第六章の規定を除き、この規約を運用する。

筆者:note編集部


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