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実用新案法11条 特許法の準用

 実用新案登録出願に基づくパリ優先権を主張して意匠登録出願をした場合の優先期間は、6月(意匠について定められた優先期間)です。逆に、意匠登録出願に基づくパリ優先権を主張して実用新案登録出願をした場合の優先期間6月です

 また、特許庁長官から補正命令がなされた場合は、実用新案登録出願から1月を経過した後であっても、出願の分割が可能です。


・実用新案法11条

(特許法の準用)
第十一条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

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