意匠法10条の2 意匠登録出願の分割
本条は、一出願一意匠の原則に違反した出願に対する救済措置です。
組物の意匠であっても、統一が無いと判断された場合、構成物品の一部を分割できます。これは、意匠に統一が無いので、出願に複数の意匠が含まれているからです(一出願複数意匠になっています)。一方、統一がある場合は、構成物品の一部を分割することはできません。
全体意匠の一部を部分意匠又は部品の意匠として分割出願することはできません。
拒絶審決の審決取消訴訟係属中は分割できません。また、拒絶査定後であって、審判請求前の期間も分割できません。、
・意匠法10条の2
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。