見出し画像

意匠法13条の2 特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例

 本条では、国際出願から国内出願(意匠登録出願)への変更が規定されています。具体的には、国際特許出願から意匠登録出願への変更と、国際実用新案登録出願から意匠登録出願への変更です。

 国際特許出願が意匠登録出願に変更できるようになるのは(始期)、(i)日本語特許出願の場合は国内書面提出後、(ii)外国語特許出願の場合は国内書面、翻訳文、手数料の提出後、(iii)みなし国際出願の場合は国内決定の後、です。
 国際特許出願が意匠登録出願に変更できる期間の終わり(終期)は、最初の拒絶査定謄本の送達日から3月経過したときです(この終期は延長されることがあります)。

・意匠法13条の2

(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。


#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#意匠法
#知財
#知財法

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?