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特許法184条の6 国際出願に係る願書、明細書等の効力等

 この条文は、国際出願に係る明細書等を、どのような形で日本国出願の明細書等にするかが規定されています。

・国際特許出願の願書は、日本の特許出願の願書とみなされます(特許法184条の6第1項)。

・日本語特許出願(日本語でされた国際特許出願)の明細書等は、そのまま日本の特許出願の明細書等とみなされます。外国語特許出願の明細書等の翻訳文は、日本の特許出願の明細書等とみなされます(特許法184条の6第2項)。

・外国語特許出願でPCT19条補正「後」の請求の範囲の翻訳文が提出されると、その翻訳文が日本国出願の請求の範囲とみなされます(補正の擬制がされるわけではないです)。つまり、外国語特許出願でPCT19条補正を行ったとしても、日本で特許法17条の2の補正がなされたとはされません。
 一方、日本語特許出願でPCT19条補正の補正書が提出された場合は、補正があったと擬制されます

・PCT34条の補正を行うと、外国語特許出願も日本語特許出願も、日本で補正がされたとみなされます。


・特許法184条の6

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3 第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。


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