商標法 周知性の有無と、サービス等の品質
商標法では「広く知られた」という要件が出てくるケースがあります。
「広く知られた」と認定されないケースは、「あまり知られていない」というケースです。
この「あまり知られていない」というのは、
(i)知られるための努力をしていない
(ii)知られるほど重要ではない
のどちらかだと思います。
(例)知る人ぞ知る名店(特に飲み屋)
言い換えれば、「知る人しか知らない」名店です。殆どの人は知りません。また、殆どの人は、多少評判が良い程度ではそんなに遠くまで行きません。したがって、誰かが名店と言っていたとしても、「知られるほど重要ではない」名店に該当するはずです。
一方、一部の超有名店は、「あまり知られない」ことを重視しているようです。
これは、「超有名店」としてのサービスの質確保と、多くの人に知られることによるブランド力低下防止が目的と思われます。
超有名店の数自体が少ないはずですから、このようなケースはかなりレアケースと言えるでしょう。
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