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弁理士法7条 弁理士になるための条件

 そろそろ、2020年の弁理士試験ですね。受験される方は、是非合格してください!

 弁理士になるためには、弁理士試験に合格等した後、実務修習を終了し(弁理士法7条)、日本弁理士会に登録申請書を提出します(弁理士法18条)。登録申請が認められれば、弁理士になることができます。

 一番時間がかかるのが弁理士試験合格で、その次が実務修習です。
今後、実務修習がどのようにして行われるかは不明ですが、先ずは試験合格を目指しましょう!


・弁理士法7条

(資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
一 弁理士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者

・弁理士法16条の2

(実務修習)
第十六条の二 実務修習は、第七条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。
2 実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一 毎年一回以上行うこと。
二 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。
三 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して七年以上従事した経験を有するものであること。

・弁理士法17条

(登録)
第十七条 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。

・弁理士法18条

(登録の申請)
第十八条 前条第一項の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

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