不正競争防止法2条1項21号 営業誹謗行為
コロナの影響でお客さんが少なくなった飲食店(加害者)が、他の飲食店(被害者)の営業を妨害するために、虚偽の情報を流した例があったそうです(事実関係未確認)。
このケースでは、加害者と被害者は、わりと近くで営業していたようです。このため、被害者のお客さんが少なくなれば、加害者のお客さんが増えると思ったのかもしれません。このようなケースが、不正競争防止法2条1項21号で規定される営業誹謗行為(信用毀損行為)の典型例です。
見方を変えると威力業務妨害(刑法第234条)、偽計業務妨害(刑法233条)にも該当しそうなので、捕まる場合は、こちらで捕まる可能性の方が高そうですが。
・不正競争防止法2条1項21号
・刑法233条、234条
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