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不正競争防止法2条1項21号 営業誹謗行為

 コロナの影響でお客さんが少なくなった飲食店(加害者)が、他の飲食店(被害者)営業を妨害するために、虚偽の情報を流した例があったそうです(事実関係未確認)。
 このケースでは、加害者と被害者は、わりと近くで営業していたようです。このため、被害者のお客さんが少なくなれば、加害者のお客さんが増えると思ったのかもしれません。このようなケースが、不正競争防止法2条1項21号で規定される営業誹謗行為(信用毀損行為)の典型例です。

 見方を変えると威力業務妨害(刑法第234条)、偽計業務妨害(刑法233条)にも該当しそうなので、捕まる場合は、こちらで捕まる可能性の方が高そうですが。


・不正競争防止法2条1項21号

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

・刑法233条、234条

第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

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