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特許法125条の2,125条の3 延長登録無効審判

 延長登録無効審判は、特許権の延長登録された部分について「のみ」請求できます。つまり、延長登録無効審判の無効審決が確定しても、特許権が初めから無かったものと擬制されることはありません。

 延長登録無効審判の請求は、請求項ごとではなく、延長登録ごとに行います。複数の延長登録がなされている場合、審判請求された延長登録のみが対象となります。

 また、延長登録無効審判は、延長登録があると困る人(利害関係人)のみが請求できます(125条の2第2項、123条2項を不準用)。特許権自体を対象とする特許無効審判は何人も請求できますので、利害関係人以外は無効審判で争うことになります。


・特許法125条の2

(延長登録無効審判)
第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
4 第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
5 前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
6 第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。

・特許法125条の3

第百二十五条の三 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五 その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
3 第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

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