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2021年1月の記事一覧

商標法 視聴メモ(特別編第3回)知財実務オンライン:「前代未聞!自分たちの商標登録出願に対する情報提供を題材に、 商標の登録可否を検討する」

商標法 視聴メモ(特別編第3回)知財実務オンライン:「前代未聞!自分たちの商標登録出願に対する情報提供を題材に、 商標の登録可否を検討する」

 少し前に、商願2020-68749号に情報提供が来たようです。この情報提供をも考慮した商願2020-68749号の登録要否について、「知財実務オンライン」で討論回がありました。

 商願2020-68749号は、商標「知財実務オンライン」についての出願です。情報提供というのは、この商標「知財実務オンライン」は登録されるべきではないという根拠(情報)を特許庁に提供することです。

 今回の討論での

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実用新案法43条 再審の請求

実用新案法43条 再審の請求

 本条は、特許法172条に対応した規定であり、詐害審決の被害者による再審の請求について規定したものです。

 本条の「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせた」というのが詐害審決です。審決の確定後であっても不服申立てを認めなければ被害者に酷だからです。

・実用新案法43条

第四十三条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目

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実用新案法42条 再審の請求

実用新案法42条 再審の請求

 本条は、特許法171条に対応した規定です。

 実用新案法では、審判は無効審判だけです。このため、実用新案法42条で請求しうる再審は、無効審判の確定審決です。

・実用新案法42条

(再審の請求)
第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項

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実用新案法41条 特許法の準用

実用新案法41条 特許法の準用

 特許法の準用規定です。
 実用新案法での審判は無効審判だけであり、拒絶査定不服審判は設けられていません。このため、それを考慮した読み替えが行われています。

・実用新案法41条

(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条

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実用新案法40条 訴訟との関係

実用新案法40条 訴訟との関係

 本条は、無効審判と、侵害訴訟が同時に行われた場合における、特許庁と裁判所の協力について規定しています。

 実用新案権の侵害訴訟や、無効審決の審決取消訴訟などが行われている間、つまり、訴訟手続完結前や、審決確定までは、審判手続きを中止することができます(実40条1項)。

 しかし、特許庁側では、侵害訴訟が提起されたことを知ることができません。そこで、裁判所は、侵害訴訟が提起されたこと、及び、侵

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実用新案法39条の2 審判の請求の取下げ

実用新案法39条の2 審判の請求の取下げ

 審判請求は、基本的に「審決確定まで」は取下げできます。「審決確定まで」なので、審決が出た後でも、審決が確定するまでは取下げできます。

 審決確定前(審決確定まで)であっても、相手方が答弁書を出した後は、相手方の承諾がなければ、審判請求の取下げはできません。これは、相手方も誠実に対応してきたので、勝手に取下げてはいけませんよ、ということです。

 例外的に、実用新案登録に基づく特許出願(実46条

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特許法 好ましい/より好ましい/最も好ましい

特許法 好ましい/より好ましい/最も好ましい

 特許明細書等で、好ましい/より好ましい/最も好ましいを記載するのであれば、以下のパターンA、パターンBのどちらかを使います。

(パターンA)↓好ましい、
↓より好ましい、
↓より好ましい、
↓・
↓・
↓最も好ましい

こちらの方を省略せずに書くと、
Aより好ましくはB
Bより好ましくはC
という文になるはずです。

(パターンB)↓好ましい、
↓より好ましい、
↓さらに好ましい、
↓最も好ま

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実用新案法39条 答弁書の提出等

実用新案法39条 答弁書の提出等

 審判請求理由の要旨変更補正が認められると、原則として、再度、答弁書提出機会が与えられます。ただし、明らかに無効審判請求に理由がない(無効にならない)場合のように、権利者側に答弁書提出させる必要がない場合には、答弁書提出機会が与えられないことがあります。

 無効審決の取消訴訟が裁判所継続中に訂正される場合もあります。この場合は、審決確定前ですが、副本を請求人に送付することはありません。事件が特許

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実用新案法38条の2 審判請求書の補正

実用新案法38条の2 審判請求書の補正

 基本的に審判請求書の請求の理由の要旨変更は認められません。
 しかし、(i)そのように運用すると、新たな無効理由(審判請求の際の無効理由とは異なる理由)がある場合は別の無効審判の請求が必要である、(ii)審判請求時に無効理由を申し立てることができなかったことについて、合理的理由が存在するものもある、という状況もあります。
 そこで、請求の理由の要旨変更補正を例外的に認めることにしています。
 た

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実用新案法38条 審判請求の方式

実用新案法38条 審判請求の方式

 本条は、特許法131条に対応した規定です。

・実用新案法38条

(審判請求の方式)
第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要す

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実用新案法37条 実用新案登録無効審判

実用新案法37条 実用新案登録無効審判

 特許法123条に対応した規定です。なお、実用新案法における審判は、無効審判だけです。

 実用新案法でも、特許法と同じように、新規性、進歩性が無い場合や、同一発明の先後願関係がある場合、新規事項追加がなされた場合、は無効理由になります。

 特許法と同じく、単一性違反は無効理由ではありません。また、訂正後の請求項が独立特許要件を満たさない場合も、無効理由にはなりません。実用新案法は無審査登録主義

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実用新案法36条 特許法の準用

実用新案法36条 特許法の準用

 特許法の準用です。実用新案権者以外のものであっても、4年分以降の登録料を納付することができます。

・実用新案法36条

(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
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実用新案法34条 既納の登録料の返還

実用新案法34条 既納の登録料の返還

 特許庁が納付済みのお金を、「請求すれば」、返してくれる規定です。

 実用新案法では、出願時に1~3年分の登録料を納付します(実32条)。
 このため、出願却下処分確定すると権利の有効部分がないので、請求すれば、出願時に納付した登録料を返してもらえます(実34条1項2号)。
 また、出願から登録までに長期間を要した場合、登録後に残されている権利期間を超えた登録料が納付されている場合も考えられます

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発明者と弁理士との連携(一体感)

発明者と弁理士との連携(一体感)

 弁理士側の言い方がまずくて、発明者からの反応が悪くなるという話を聞くことがあります。
 いろいろな状況があると思いますが、例えば、以下のようなケースが考えられます。

知財関連 一体感向上の例:発明者「あの審査官はけしからん! 全く分かっていない」
弁理士「我々があのダメ審査官を善導するべきである! さらに、新しい発明を完成させて、あのダメ審査官を教育しよう!」

知財関連 一体感低下の例:弁理

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