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ヤングケアラーがいる場合の訪問介護の生活援助「その子を『介護力』の前提としない」

*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和6年6月25日(火)第1251号*****

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ヤングケアラーがいる場合の訪問介護の生活援助「その子を『介護力』の前提としない」
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 訪問介護サービスの生活援助を利用している家庭で、同居家族にいわゆる「ヤングケアラー」がいる場合「利用者に同居家族(ヤングケアラーを含む)がいることで、一律に本人への生活援助が位置付けられないというものではない」と、あらためて周知を求めた=画像・厚労省HPより。黄色のラインマーカーは弊紙による加工

 6月12日に、厚生労働省が都道府県等へ事務連絡文書(通達)を発出した。この中で「(ヤングケアラーの)子を『介護力』とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について、十分配慮して支給決定等を行う必要がある」と指摘している。

 今回の通達は、ヤングケアラーの支援強化等を盛り込んだ法律が、6月5日に国会で成立したことを受けたもので、この件に関して過去に発出した通達等の内容をまとめ、厚労省は介護事業者に対し、あらためてヤングケアラーに対する様々な「支援」を求めている。

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