5月8日以降の療養期間「発症後5日経過+症状軽快24時間経過まで外出を控えて…」
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*****令和5年4月14日(金)第964号*****
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5月8日以降の療養期間「発症後5日経過+症状軽快24時間経過まで外出を控えて…」
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新型コロナの感染症法上の位置づけが変更となる5月8日以降、コロナに感染した際の療養期間が「発症日から5日間は外出を控える」等の「判断基準」が示された。本日(4月14日)厚生労働省が都道府県等に対して、事務連絡文書(通達)を発出した=画像・厚労省HPより。黄色と緑色のラインマーカーは、弊紙による加工。
現在は、法令等に基づき感染が確認された場合は「発症日から7日間経過し、かつ症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする」と定められている。これが5月8日以降は「個人の判断」に委ねられることになる。
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