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日本で相続税かかる人は、9%だけ 〜有利な”贈与”の方法と最も大事な”注意点”〜

生前贈与について。

この話は、9%の人だけが聞けばいい。

現代において、控除分を超える”資産”を持っている日本人の比率は9%だからです。

110万円以上の贈与税を払うことの利点。

夫の遺産相続1億円とします。

相続は、妻と子供1人。

3,000万円+600万円=3,600万円が控除です。

その控除額以上の相続分は。

1,000万円が10% (総相続額3600万円超から4,600万円以下に相当)

2,000万円が15% (総相続額4600万円超から6,600万円以下に相当)

2,000万円が20% (総相続額6,600万円超から8,600万円以下に相当)

5,000万円が30% (総相続額6,600万円超から11,600万円以下に相当)

1億円の相続税を計算。

1,000万円×0.1=100万円

2,000万円×0.15=300万円

2,000万円×0.2=400万円

残り1,400万円×0.3=420万円

計 1,220万円で、12.2%の相続税です。

相続税払った後が8780万円です。

では、生前贈与はどのようになるのか。

年間410万円とします。

410万円から基礎控除110万円、410万円ー110万円=300万円が課税額となります。

贈与税率15%、300万円×0.15=45万円から控除額10万円の35万円です。

贈与税の速算表

400万円贈与して、35万円の8.75%(税率)です。

相続税は、この場合最高税率30%分が減るので、21.25ポイント得になります。

ということは、(1,400万円分までの)30%以下の贈与税率ならば、410万円以上の贈与もメリットがあるということになります。

ただし、来年の相続税の法改正で、贈与開始から7年以内に相続(死亡)が発生すれば、贈与分も”相続”と見なされます。

これまでは期間3年でしたが。

このように、贈与は”実質負担率”で計算することで節税が可能です。

子供が2人なら、贈与は2倍進む計算となります。

しかし、贈与や相続は単純な(机上の)計算だけで考えていると、人生の大きな落とし穴が待つことになります。

例えば、100年生きる時代に、早くから贈与して資産家の”手持ちのお金”がなくなると、どうなるか。

贈与で金が無くなった”親”に対して、金がある時には、とても気遣ってくれたり、優しくしてくれた配偶者や子供の態度が豹変します。

自らの老後を楽しく過ごしたいなら、十分な注意が必要です。

個人的な”考え”としては、事業承継がない限り、自分が死んだ後の財産の”心配”は、愛する妻のことだけでいいのではないかと考えます。(とはいえ、バツ独身の私には、心配事(妻)は今のところありません^^;)

ことさら、息子や娘が生前”贈与”を勧めるならば、尚更気をつけなくてはいけません。

財産を失い、家族の絆も壊れてしまうのでは、何一つ”良いことはない”人生で幕を閉じることになります。

つまり、贈与は単純な計算上だけで、有利・不利と考えてはいけません。

贈与・相続問題で、兄弟の関係が絶縁状態になることも多いような時代です。

今回は、9%の方々に役に立つ発信ですが、控除内の財産しかなくても、(相続の際)わずか数千万・数百万でも骨肉の争いはあるというのが実情です。

贈与を上手く使い、遺言(公証人)も活用することが大切となります。

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