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ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル10月号感想③】 公的保険制度を踏まえた生命保険プランニング

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

日本FP協会より届くFPジャーナル10月号について、感想続きです。

今号の特集は「公的保険制度を踏まえた生命保険プランニング」です。
第2部の「5つのモデルケースで確認する 公的保障を踏まえた生命保険のポイント」について感想の続きを書いていきたいと思います。

ケース2は、第1子誕生を控えた共働きのご夫婦のそれぞれの死亡保障についての相談です。

妻:専業主婦のモデルを未だに教えている生命保険業界なんなん?

相談者が共働きとのことなので、夫死亡の場合、妻死亡の場合と両方の保障を考えているところが現実的だと感じました。

令和4年版男女共同参画白書によると、令和3(2021)年の「雇用者の共働き世帯」は、「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」の2倍以上とのことです。

特にこれから第1子を迎えようとするような若い世代で、妻が専業主婦という家庭は少数派になってきたのではないかと思います。
しかし、生命保険業界では未だ古いままのモデルで取り上げられていることが多いので、実情に即していないなあと感じます。

妻が有職だと「夫が死亡しても自分が働いているので、それほど多額な保障はいらないです」と言われてしまうと保険会社は考えているのですかね?

公的保障の他に勤め先の制度を確認することが大事

退職金(死亡退職金含む)は会社ごとに異なる制度なので、どういうときにいくらくらいの金額になるのかを調べておく必要があります。

ここが抜けてしまうと、保険で準備する額が多すぎたり少なすぎたりしてしまうからです。

また、記事中の「配偶者の万一に備えて確認すべきこと」4点はとても具体的で参考にしやすいものだったと思いました。

死亡よりも就業不能の方が、高い保障が必要かも

これは私が昔から懸念していたことです。記事中に同様な記載がありました。

我が家は娘と二人暮らしなので、私は自分が急死することよりも、働けなくなることや介護状態になることの方が心配でした。

がん保険は22歳、介護補償保険は37歳で加入したのはそういった理由からでした。

幸いなことにこれまで給付金請求をしたことはありませんが。
逆に考えると、保険に入っているだけで、いざというときの備えになっているとも言えますね。

相談者は会社員とのことなので病気の際には、それほど多額の保障はないのではないかと思います。
就業不能保険は若い方に特に検討をお勧めしたいです。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。

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