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ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル10月号感想①】 公的保険制度を踏まえた生命保険プランニング

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

日本FP協会より届くFPジャーナル10月号について、感想を書いていきます。

今号の特集は「公的保険制度を踏まえた生命保険プランニング」です。
第1部の「公的生命保険の基本と必要保障額の考え方」について感想の続きを書いていきたいと思います。

社会保障制度に対する国民の認知率は高くない

私はFPであり周囲にいる人たちも同様なので、社会保障制度に関する知識を持つことが当然と思ってしまっていたのですが、当記事によるとそれはあたりまえではないようです。

記事内に引用されている「加入者の医療保険制度等の認知率に関する調査報告書」によると、各項目の認知率は下記の結果とのことです。

高額療養費制度:68.3%
傷病手当金:48.8%
療養費の支給:37.3%

全国健康保険協会
(調査期間:2018年12月7日〜12日)

公的保障制度は申請して受給できるものがほとんどなので、知らないと受け取れない可能性が高くなります。

また、金融庁は保険会社に、受け取れるはずの公的保障を知らせずに、その分も含めた高額の民間保険に誘導することがないようにと求めています。

2022年3月に開設された公的保険ポータルサイトへのリンクを貼っておきますね。

正直なところ、傷病手当金の認知率の低さには驚きました。
休業の4日目から標準報酬日額の2/3が1年6ヵ月まで支給されるという制度で、退職後も対象となります。
しかし、制度を知らず「長期で休めない」「退職できない」と治療に専念できないというケースは決して少なくないのではと感じました。

公的年金は老後だけではないのに

年齢の若い方の中には、老後年金が受け取れるかどうかわからないから、年金保険料は払わない、と考えている方もいるようですが、それは一面しか見えていない考え方だとお伝えしたいです。

厚生年金の対象者は年金保険料が給与天引きされますので、払わないことを選べるのは学生やアルバイト・パート、個人事業主といった立場の方なのではないかと推測します。

障害認定を受けた場合に支給される障害年金を受け取るために、年金保険料の支払いはきちんとし、もし経済的に支払いが難しい場合は免除の手続きをしてほしいです。

わからないことほど難しく感じがちで、私の娘も届いた通知を放置してしまっていたのですが、根気強く説明して役所に行かせました。

一度経験するとハードルは下がるようで、今では「わからないことがあるから電話してみる」「ついでのときに聞いてくる」などというほどになりました。

FPの持つ情報をうまく活用してほしい

お金にまつわる情報を、広く行き渡らせることがFPの使命なのではないかと考えます。
ぜひFPをうまく活用していただきたいですね!

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。

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