ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル6月号感想①2024年度税制改正
nicoと申します。
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日本FP協会より届くFPジャーナル6月号についての感想です。
今号の特集は「所得税減税、子育て支援……2024年度税制改正」です。
「税理士の総括」について何回かに分けて感想を書いていきます。
改正項目
2024年度税制改正は「物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点」から取りまとめられた、とまず記載されています。
一番の目玉としてはやはり所得税・個人住民税の定額減税が挙げられますね。
定額減税
対象者:
2024年の合計所得金額(個人住民税は2023年分の合計所得金額) が1,805万円以下の納税者減税額:
所得税 特別控除額30,000円
または2024年分の所得税額のどちらか小さい方
個人住民税 特別控除額10,000円
または住民税所得割額のどちらか小さい方減税方法:
給与所得者
所得税 2024年6月1日以後、最初に支給される給与等の源泉徴収額から
個人住民税 2024年7月から2025年5月までの給与支給時
年金受給者
所得税 2024年6月1日以後、最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収額から
個人住民税 2024年10月1日以後、最初に支払いを受ける公的年金等の特別徴収税額から
個人事業主等
所得税 2024年分の第1期分の予定納税額から、もしくは確定申告時
個人住民税 2024年分の第1期分の納付額から
給与所得者や年金受給者は2024年6月から減税され、所得税の源泉徴収額が30,000円に満たない場合は次回以降に繰り越されていくことになります。
これによりもちろん手取りは増加するのですが、給与内のやりくりになるので「もらった!」という感じ方は小さくなってしまうかもしれませんね。
またある程度のインフレは政府として目指しているものでもある訳ですから、減税で対応するだけでなく、物価に対応するだけの所得アップを支援して欲しいところです。
物価高を心配するあまり、お金を使わないモードになっては経済が回りませんから、健全に支出できるようになってほしいと望みます。
お読みいただきありがとうございました。
ではでは。
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