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ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル6月号感想②2024年度税制改正

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

日本FP協会より届くFPジャーナル6月号についての感想です。

今号の特集は「所得税減税、子育て支援……2024年度税制改正」です。
「税理士の総括」について何回かに分けて感想を書いていきます。

住宅関係減税

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

「子育て特例対象個人」(個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者)が認定住宅等の新築等をして、2024年中に入居した場合、住宅ローン控除の控除対象借入限度額が上乗せ

住宅改修税制改正

①「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の適用期限を2年延長
②「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」について、以下の変更をしたうえで適用期限を2年延長
 適用対象者の合計所得額2,000万円以下
 省エネ改修工事の基準
③「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」に「子育て特例対象個人」が行う一定の工事を追加
 ただし合計所得額2,000万円以下

FPジャーナルでは「子育て特例対象個人」という語が使われているのに注意したいですね。
巻末の取材ノートにもこのことが取り上げられています。

子育てという語が使われていると、子どもがいない場合は対象外と思いがちですが、夫婦のどちらかが40歳未満の場合は子どもの有無に関わらず該当します。

法律や税制の用語は、慣れない方にはとっつきにくい場合が多いので、わかりやすく言い換えることもFPの大事な仕事です。

今回、定額減税とともにこの「子育て特例対象個人」への支援が、税制改正の目玉となっている感があります。
しかし私個人的には、新築住宅の購入というのがどのくらいの人数に恩恵をもたらすのか、疑問に思います。

私たちの世代が一生懸命想像した施策であって、若い人たちが求めているサポートとして「ソレジャナイ」気がするんですよね…

ニーズを正しく捉える仕組みが必要なのではないでしょうか。

コラム 退職所得控除

今年の税制改正大綱には盛り込まれませんでしたが、見直しを行う方針が打ち出されました。

現行の退職所得控除は、勤続年数が20年以下と21年以降で増加する控除金額が変わりますが、これを一律にしようという動きです。

私は退職時20年に満たないのですが、同輩たちには大きな問題になると思われます。
来年以降も注視していきたいです。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。

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