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特別支援教育

今日は、教職教養の内容ですが、私の業務の学習も含め、「特別支援学校、学級、通級の違い」「校内委員会とは」についてです。


特別支援学校、学級、通級の対象者


知的障害として捉える要件

特に、①の知的発達の程度と、②の適応状態の両面から知的障害の程度を考えます。

障害のある児童生徒の就学先決定について


特別支援学校の障害の程度

<学校教育法施行令第22条3>


特別支援学級に入る基準

 特別支援学級に入る基準は、障害の有無や程度だけではなく、子どもそれぞれの状態や校内、地域の体制などを総合的にみて判断されます。
 特別支援学級の編成は通常の学級とは異なり、障害種別で行われ、特別支援学級を設置している学校であっても、7種類すべてに対応しているわけではないからです。
 知的障害がある児童生徒が、知的障害特別支援学級の対象になるかどうかは、個別の知能検査(例えば田中ビネー知能検査Ⅴ)による「知的発達の程度」と、観察や検査(例えばS-M社会生活能力検査第3版)による「日常生活の適応状態」を確認した上で、総合的に判断をしていきます。


通級による指導対象

 通級による指導の対象には、知的障害者は含まれていません。それは、通級による指導の対象者は、障害の程度が軽微であり、一部特別の指導を行うことで学校生活での適応が可能となる程度の児童生徒であるからです。
 実際に児童生徒を通級による指導の対象とするかどうかは、対象となる児童生徒の行動観察をしたり、必要な情報を収集したりして、実態を把握することから始め、通級による指導の必要性があるかどうかを校内委員会で検討します。


校内委員会とは

 初めに担任が児童等の特性に気づくことが多いですが、担任一人で通級による指導が必要と判断するのは難しいと思います。そこで校内委員会があります。
以下は校内委員会の役割です。

通級による指導の決定には、教育委員会の「入級支援委員会」も関わり、最終決定されることが多いようです。

参考・引用サイト

https://tokushi-tobira.jp/teacher.html

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以上。教員採用試験からはそれてしまったけど、これも私の勉強。



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