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医療法人設立・診療所開設に係る運転資金について

医療法人を設立する際や分院開設する際など診療所を新たに開設するには、運転資金として2ヶ月分の現金を確保する必要があります。これは、保険診療収入のうち社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会からの振り込みが2ヶ月後となるためです。

目次

運転資金の準備方法は?

運転資金の準備方法として、よくあるケースとしては、内部留保金、金融機関等からの借り入れ、役員からの資金提供が考えられます。

認可申請時にはそれぞれの資金確保の証明書として、内部留保金であれば必要資金分の医療法人の銀行残高証明書、借り入れであれば必要資金分の金銭消費貸借契約書、役員からの資金提供であれば役員個人の必要資金分の銀行残高証明書が必要となります。

運転資金の計算方法は?

運転資金は法人クリニック開設後の2か月分の出費分を用意する必要があります。

そのためにまず、医療法人設立認可であれば個人クリニックの確定申告書・決算書をもとに2か月分の費用を計算し、分院開設であれば本院の確定申告書・決算書をもとに2か月分の費用を計算します。ここには法人クリニック開設後の新任者の役員報酬や新診療所の賃料なども加える必要があります。

その後、求められた数字から、同じ確定申告書・決算書を元に想定される窓口収入分+法人クリニック開設後2か月分の入金予定の保険診療収入分(法人設立時で保険診療報酬を基金拠出する場合)を差し引き、必要運転資金を導き出します。これを現金で用意するとなります。


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執筆者 道原信治  行政書士法人Dee 代表行政書士

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