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敬老の日に振り返る、社労士関連法改正の動向

こんにちは。奈良県香芝市の社労士、宮永香織です。
先程つぶやきましたが、本日は敬老の日でしたね。
そこで今回の投稿では、表題の件について綴っていきたいと思います。


ここ数年の社労士関連法改正

日本の高齢化が進む中、ここ数年で社労士関連の法改正も行われました。
ここでは主なものを紹介します。
「元気な高齢者には、働いてもらい、それなりにお金も払ってもらう」ための法改正です。

労働関連

高年齢者雇用安定法

(高年齢者就業確保措置)※令和3年4月1日施行(新設)

第十条の二 定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない
ただし、当該事業主が、過半数労働組合、又は労働者の過半数の同意を得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等又は六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。

 当該定年の引上げ

 六十五歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入

 当該定年の定めの廃止

高年齢者雇用安定法10条の2第1項
※一部省略、簡素化

高年齢「就業」確保措置、という表現がポイントです。
「雇用」に限らず、65歳~70歳までの「就業」を、従来の65歳までの雇用の「義務」に加え、「努力義務」としています。
上記条文の太字「創業支援等措置」についてですが、委託契約や社会貢献事業を含みます。
(「雇用」に限定すると、経営者にとってはかなりの負担となるためでしょうか。)

社会保険関連

高齢者医療確保法

 ※令和4年10月1日改正
後期高齢者医療の一部負担金割合について、
「2割負担」の新設…
従来は「1割負担」「3割負担」の二段階でしたが、
中間の「2割負担」が新設されました。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。

国民年金法・厚生年金保険法共通

 ※令和4年4月1日改正

65歳から支給される老齢年金について、
従来は70歳まで繰り下げ可能でしたが、
改正により、75歳まで繰り下げ可能となりました。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。
年金の繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

まとめ

今居る高齢者が生きがいをもって働き、余生を過ごすために上記の法改正は重要な役割となるかと思います。
同時に、高齢者のみならず、今居る若者、そしてこれから生まれる子達にも目を向け、明るい社会にしていきたいですね。

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