敬老の日に振り返る、社労士関連法改正の動向
こんにちは。奈良県香芝市の社労士、宮永香織です。
先程つぶやきましたが、本日は敬老の日でしたね。
そこで今回の投稿では、表題の件について綴っていきたいと思います。
ここ数年の社労士関連法改正
日本の高齢化が進む中、ここ数年で社労士関連の法改正も行われました。
ここでは主なものを紹介します。
「元気な高齢者には、働いてもらい、それなりにお金も払ってもらう」ための法改正です。
労働関連
高年齢者雇用安定法
高年齢「就業」確保措置、という表現がポイントです。
「雇用」に限らず、65歳~70歳までの「就業」を、従来の65歳までの雇用の「義務」に加え、「努力義務」としています。
上記条文の太字「創業支援等措置」についてですが、委託契約や社会貢献事業を含みます。
(「雇用」に限定すると、経営者にとってはかなりの負担となるためでしょうか。)
社会保険関連
高齢者医療確保法
※令和4年10月1日改正
後期高齢者医療の一部負担金割合について、
「2割負担」の新設…
従来は「1割負担」「3割負担」の二段階でしたが、
中間の「2割負担」が新設されました。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。
国民年金法・厚生年金保険法共通
※令和4年4月1日改正
65歳から支給される老齢年金について、
従来は70歳まで繰り下げ可能でしたが、
改正により、75歳まで繰り下げ可能となりました。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。
年金の繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
まとめ
今居る高齢者が生きがいをもって働き、余生を過ごすために上記の法改正は重要な役割となるかと思います。
同時に、高齢者のみならず、今居る若者、そしてこれから生まれる子達にも目を向け、明るい社会にしていきたいですね。
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