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障害基礎年金

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64

◎障害基礎年金

病気やケガによって一定の障害の状態にある場合、障害基礎年金を受給することができる。

○障害基礎年金とは

障害基礎年金は、公的年金制度の被保険者などが、病気やケガによって障害の状態にある場合、一定の要件のもと、障害の状態に応じて支給を受けることができるもの。

○初診日と障害認定日

障害の状態の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を「初診日」といい、初診日から1年6か月を過ぎた日またはその間において治った日を「障害認定日」という。

「治った」とは、症状が固定し、治療の効果が期待できないと判断される場合を含む。

なお、この障害認定日が、障害基礎年金の受給権発生日となる。

○障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するためには、「被保険者に関する要件」「保険料納付に関する要件」「障害程度に関する要件」といった、3つの要件をすべて満たさなければならない。

○被保険者に関する要件

初診日に国民年金の被保険者(1号~3号)である人、または、初診日に日本国内に住所のある60歳以上65歳未満で国民年金の被保険者(1号~3号)であった人が対象となる。

○保険料納付に関する要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あることが必要。

なお、特例として、初診日が2026年3月31日までで、初診日に65歳未満の場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たしていることとされる。

○障害程度に関する要件

障害認定日において、障害等級1級または2級の障害の状態にあることが障害基礎年金の給付基準となっている(障害厚生年金の場合には、障害等級3級の場合にも支給)。

○障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は、障害の程度に応じた額となっており、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金の額、障害等級1級の場合は2級の1.25倍の額となる。

○子の加算

障害基礎年金の受給者に、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある未婚の子(以下、子)がいる場合、子の加算がある。

なお、障害年金の子の加算と児童扶養手当は、併給することができない(どちらか金額の多い方のみを受給することができる)。

○20歳前に初診日がある場合の特例

20歳前に初診日がある傷病により、障害等級1級または2級の状態にある場合、その人が20歳に達したとき(または20歳以後の障害認定日)に、障害基礎年金を受給することができる。



●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd

改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

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