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厚生年金の被保険者

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64

◎厚生年金の被保険者

事業所などに使用される人は、厚生年金に事業所単位で加入している。

○厚生年金の適用事業所

厚生年金の適用を受ける事業所または船舶を「適用事業所」という。厚生年金は事業所単位で厚生年金の適用を受けることになっている。


株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)や自治体等の場合、常時1人でも従業員を使用していれば、強制的に厚生年金の適用事業所とされる。

個人の事業所の場合は、原則として常時5人以上の従業員を使用する場合(農林漁業、サービス業などの場合を除いて)、強制的に厚生年金の適用事業所とされる。

また、船員が乗り組む一定の条件を備えた船舶も強制的に適用事業所とされる。

これ以外の事業所でも、事業主が従業員の半数以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所となることができる。

○適用事業所に勤務する人の加入

厚生年金の適用事業所の常時雇用者である70歳未満の人は、本人の意思に関係なく、自動的に厚生年金に加入することになる。加入手続きは事業主が行う。

○パートタイマー・アルバイト等の人の加入

短時間労働者であっても、1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している常時雇用者の4分の3以上ある場合には、厚生年金に加入することになる。

また、1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3未満の場合でも、下記の5つの要件を全て満たす場合、厚生年金に加入することになる。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること

(2)雇用期間が1年以上見込まれること

(3)賃金の月額が8.8万円以上であること

(4)学生でないこと

(5)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

ただし、日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)や、2か月以内の期間を定めて使用される人(所定の期間を超え、引き続き使用される場合を除く)、一定の期間のみ季節的業務につく人や臨時的事業の事務所に勤務する人などは除く。

○被保険者期間

被保険者の期間は、月を単位として計算します。原則として、被保険者となった日(資格取得日)の属する月から被保険者でなくなった日(資格喪失日)の属する月の前月までとなる。

なお、同一の月に被保険者となった日と被保険者でなくなった日があるときはこれを1月として計算し、さらにその月に被保険者となった日があるときは、最後に被保険者となったときをもって1月とする。


●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd

改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

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