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納付猶予制度

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
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◎納付猶予制度

20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予される。

これを納付猶予制度という。

納付猶予制度の適用を受けることができるかどうかを所得金額で判断する場合、前年の所得は、扶養親族等の数に1を加えた数に35万円を乗じ、22万円を加えた額以下でなければならない。

なお、所得については、世帯主の所得は関係なく、申請者本人と配偶者の所得で判断される。

納付猶予制度による保険料の納付猶予期間は、老齢基礎年金の支給要件である受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。

○追納

保険料の免除または納付猶予を受けた人が、本人の申出により承認を受けた場合、承認を受けた月前の10年以内に免除または猶予された月分の保険料の全額または一部を納付することができる。

これを追納といい、原則として追納は先に経過した月から順次、納めることになる。

追納する保険料額は、免除や猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額が加算される。

ただし、前2年度分については、加算額はない。

追納した月分は、追納したその日に保険料が納付されたこととみなされ、老齢基礎年金の年金額の計算において、保険料納付済期間として取り扱われる。

一部納付については、一部納付の保険料(免除以外の部分)を納めている必要がある。

一部納付の保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部納付が無効(未納)となるため、老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、受給資格期間にも算入されない。 

全額免除と一部納付については、免除の種類と時期によって、3分の1~8分の7が年金額に反映される。

○国民年金保険料免除に係る遡及期間

2014年4月から、国民年金保険料の免除遡及期間として、保険料の徴収の時効が消滅していない過去2年分(申請時点から2年1か月前までの期間)まで遡及して免除申請を行うことができるようになった。

学生納付特例制度、納付猶予制度についても同様。

●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
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改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

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