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障害年金の諸条件

第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64

◎障害年金の諸条件

○所得制限

20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、本人の所得制限が設けられている。き

○事後重症による障害基礎年金

障害認定日には障害程度が受給要件に該当しなかったものの、その後65歳に達する日の前日までの間に障害の状態が悪化し、障害等級1級または2級の状態にあると判断された場合は、本人が請求した日に障害基礎年金の受給権が発生し、その翌月から支給が開始される。

○基準傷病による障害基礎年金

障害認定日には障害程度が受給要件に該当しなかったものの、その後65歳に達する日の前日までの間に別の傷病で障害が残り、前の障害の状態と合わせると、障害等級1級または2級の状態にあると判断された場合は、障害基礎年金の受給権が発生する。

○併合認定

障害等級1級または2級の人に、新たな障害等級1級または2級に相当する障害が発生した場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権が発生し、前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

○受給権発生後に障害の程度が変化した場合の支給額の調整・支給停止

受給権発生後に障害の程度が変化した場合は、日本年金機構の診査や本人の請求により、年金額が改定される。その場合、改定のあった月の翌月から改定された年金が支給される。

○障害の程度が重くなった場合

年金額を改定するためには受給者が改定の請求を行うが、この請求は受給権の発生日または機構の診査を受けた日から1年を経過した後でなければできない。ただし、2014年4月から、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年の待期期間を要しない。

○障害の程度が軽くなった場合

障害の程度が障害等級2級よりも軽くなったときは、障害基礎年金の支給が停止される。ただし、65歳まで障害基礎年金の受給権は失権せず、障害の程度が再び重くなったときや、他の障害が発生して前後の障害を併せた状態が障害等級2級以上に該当するようになったときは、本人の請求により年金の支給が再開される。また、65歳に達した日に障害厚生年金の障害等級3級の障害の程度に相当しなくなった日から3年を経過していないときは、3年を経過した日に障害基礎年金の受給権が失権する。

○業務上の理由による障害の場合の調整

労働基準法の障害補償や労働者災害補償保険法による障害(補償)年金等を受けることができる場合、障害基礎年金の支給停止や障害(補償)年金等の額の調整が行われる。

○老齢基礎年金との併給制限

老齢基礎年金と障害基礎年金の両方の年金を受ける権利がある場合は、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれか1つを受給することになり、両者を受給することはできない。

○特別障害給付金制度

特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入しなかったため、障害基礎年金等を受給していない障害者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度のこと。

制度の対象となるのは、「1991年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生」「1986年3月以前に厚生年金等の加入者の配偶者等であって、任意加入していなかった人」等で、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある、一定の人。



●○参考●○

すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6

図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd

改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP

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