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noteは内職に入りますか?

「バナナはおやつに入りますか?」風のタイトルであるが、本稿は雇用保険受給中、または受給予定のnote民に向けた、真面目な話である。
本稿では、「雇用保険を受給するための『失業認定申告書』に、note(での執筆活動)は申告する必要があるかどうか」という話をしたい。

最初に結論を書くと、「note(での執筆活動)は内職に入ります」(わたしの住む自治体の場合)

すでに数回言っているが、わたしは現在、無職(病気で退職)である。
その前は一定期間働いていたので、回復して就労できる状態になった現在は、雇用保険(いわゆる失業保険)を受給している。
(元勤め人で働ける状態でない病人勢は、傷病手当を受給しましょう)

雇用保険を受給するには、受給資格の決定後、所定の認定日にハローワークに行き、失業認定を受けなければならない。
失業認定を受けるためには、「失業認定申告書」という書類に、「認定を受けようとしている期間に、就労や内職、求職活動をしたか」などについて記入し、申告する必要がある。就労や内職(申告書には「就職、就労又は内職・手伝い」と書いてある)については、収入の有無にかかわらず申告(働いた日付と何時間働いたか)が必要になる。

虚偽の申告をして不正受給を行い、それが発覚した場合、恐ろしいことがたくさん起きる。
具体的には、不正を行った日以降一切の支給が停止される。さらに不正受給した分の全額変換+その2倍の金額を返還することになる(いわゆる「3倍返し」と呼ばれている)不正が悪質な場合は詐欺罪として告発されることもあるらしい。
この不正受給絡みの警告文がなかなか怖くて、何の不正も行なっていない失業者勢までビビらせる。

というわけで、申告書の「就労や内職」の欄についても、正しく申告をしなければならない。他人の手伝い程度でも、たとえ無給でも、申告しなければならないとのこと。
それを聞いたわたしは「就労や内職か〜、自分は何もしてないな…ポイ活はしている(大してやってない)けど、確認したら申告しなくていいって言われたしな(わたしの住んでいる自治体の場合。心配な人は確認してね)」というわけで、ずっと「していない」で回答してきた。

しかしある時、ふとnoteを見て思った。
「これ、アフィリエイトブログじゃないけど、サポート欄があるよな……。自分では非営利目的の趣味のつもりでも、サイトのシステム的にはお金を受け取ることができるよな。この場合どうなんだろ?」と。(注1)
「3倍返し」にガチでびびったわたしは、とりあえず相談だ、とビビりつつハローワークに電話してみた。

「noteが〜」と言っても伝わるか不明なので、「ブログのようなものを書いていて、非営利目的で広告収入などはないけど、読者が記事を気に入ったら、執筆者にお金を送れる仕様になっている。自分はお金をもらったことはないけど、申告する必要はありますか」と聞いた。
回答としては「申告してください」とのことだった。その後「執筆をした日と、執筆にかけた時間と、収入があれば、収入があった日付と金額を申告してください(なければ収入については申告不要)」と続いた。
また、「過去に申告漏れがあれば次回の認定日に遡って申告してください」とのことだった。
ちなみに、労働時間が4時間未満だと内職・手伝い、4時間以上だと就職・就労扱いになる。自分の収入や労働時間だと関係なさそうだが、状況によっては失業保険の減額や延長(働いた日の分が支給されない代わりに受給期間が1日延長される)があるとのこと。noteの有料記事で儲かっている民や無給でもめちゃくちゃ長時間書いてる民がいたら気をつけよう。

ということで、たとえ趣味でも、無収入でも、「noteは内職に入ります」(わたしの住んでいる自治体では)
このあたりの判断は自治体によると思うので、noteをやっていて雇用保険を受給している無職仲間の皆さん、心配であれば確認してみましょう。

おわり

(注1)自分はやっていないけど、少し調べた限りアフィリエイトブログの類はnote以上に要申告っぽいので、お住まいの管轄のハローワークに確認するのがよさげ。

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