記事一覧
シェルター
シェルターの立ち上げの際にやるべきこと
行政編
条例を確認しましょう
東京都では「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正され、営利を目的としない動物の取扱いを行う場合でも「第二種動物取扱業」とする届出が必要となりました。動物愛護団体の動物シェルターが当てはまります。
東京都動物愛護センター第二種動物取扱業について http://www.fukushihoken.metro
シェルター見学会のご案内
小さなシェルター「猫のための小さなお家」では、20匹強の猫たちが新しい飼い主さんを探しながら生活しています。猫たちが生活している場で、ゆっくり会って見ませんか。成猫から老猫まで、個性的な猫たちがお待ちしております。
●日時:毎週土曜日午後(13:00~17:00)
●場所:東京都江東区東砂 個人シェルター
●猫達:里親募集サイト「ペットのおうち」に掲載中
●詳細:事前予約制 下記メールアド