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シェルター

シェルターの立ち上げの際にやるべきこと

行政編

条例を確認しましょう

東京都では「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正され、営利を目的としない動物の取扱いを行う場合でも「第二種動物取扱業」とする届出が必要となりました。動物愛護団体の動物シェルターが当てはまります。

東京都動物愛護センター第二種動物取扱業について http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/2dt-gyou/2-todokedetou.files/2shu-setumei.pdf


東京都の場合、届け出を出すことが必要です

提出後に、行政視察が入ります

視察だからというわけではありませんが、シェルターを運営するに問題がないか、行政の信用を得られるかは今後の運営に必要です

ポイント

① 地域環境への影響がどのような程度であるか(法令に違反した施設になっていないか。騒音・悪臭)

② 動物飼育管理がどのようにされているか(衛生管理・健康管理)

③ 継続した活動を行う体制が確立できているか(施設・要員・資金等)

④ 動物飼育に関する知識がどの程度あるか(提携動物病院等)

⑤ 動物愛護活動年数等

この項目は最低限、やり取りができるように考えておいた方がいいと思います

詳細

① 当シェルターは建物の一室ですが、問題がない管理規約になっています。また老猫・成猫ばかりのためか静かなシェルターです。鳴き声が頻繁に外部に漏れる、また動物特有の臭い、排便等の臭いがあるのは問題になるでしょう

② 動物専用の環境浄化剤等は用意しておくべきです。その名前も判らないようだと問題です。ビルコンSは最低限、バイオチャレンジは愛護団体で使用が多いようです

③ 届け出用紙を記入すると判りますが、シェルター施設の見取り図の提出が必要になります。ゲージはもちろん、廃棄物、排泄物の置き場、死体置き場などまで用意しなくてはなりません。

④ エイズ・白血病・猫伝染性腹膜炎・パルボ・疥癬・ノミダニ等々、一般的な病気とその対処は知っておくべきでしょう。またシェルター受け入れ時の扱い、猫の隔離管理がどのようになっているのか。治療法などもやり取り出来ることが望ましいです。動物が適切に治療が受けられるか、行きつけの病院があることも大事です。また複数名で活動ができているか、もしあなたに何かがあっても動物たちが困ったことにならないか体制が整えられているのか、問題がないことを証明する必要があります。特に金銭面は切実です。里親希望者に説明するように、動物は10数年生きることを考えて体勢を整える必要があります

⑤ 行政はそれまでの活動実績をみます。動物愛護推進委員などの実績があれば安心してもらえるでしょう


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