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買戻 利息 選択債権 債権者代位 詐害行為など今日の民法22

買戻権

・期間最大10年
伸長できない
短縮できる(法律関係安定)
定めがなければ5年となる
(再売買の予約期間はは定めがなければ10年)

・買戻権に劣後する対抗要件を備えた賃借権者は買い戻し権行使があっても1年間引き続き住むことができる

○買い戻し権と再売買の予約の相手方
・買い戻し権の相手方は現在の所有者
(登記が動いてなければ元の所有者)
・再売買の予約は予約の相手方

その他の担保

・債権譲渡担保には取立て権が認められる

・法人動産譲渡登記は設定者は法人が必須
譲受人は法人に限定されない

・法人動産登記に質権の登記はできない
譲渡担保目的が多いが、特に担保に限られない
原因が売買でも良い
個別でも動産集合動産でもどちらでも良い

・法人動産譲渡登記、存続期間最長は基本10年(特別事情の例外あり)

・法人動産譲渡登記がされている動産にも即時取得できる

・動産先取特権は第三者に引き渡されると及ばなくなるが、その引き渡しに法人動産譲渡登記は含まれる

・代理受領権者は取立て権はない

・代理受領には対抗要件を備える方法はない

債権

・通常利息は発生に約定が必要
・遅延利息は発生に約定は不要

・遅延利息の利率の定めがない場合は、「遅滞時」の法定利率か通常利率の高い方

・特約で定める場合の利息の限度は
10万まで20%
100万まで18%
100万以上15%
遅延利息はその1.46倍
超えた場合は減縮される

遅延利息の定めがない場合に
約定通常利率では利息制限を超えている場合で(例通常利率21% 借入5万想定)
その約定通常利率が遅延利率の制限は超えていない場合でも
減縮された通常利率(20%)が遅延利率となる

遅延利率の制限はあくまで特約がある場合の話であるので特約がなければ通常利率と同じ(縮減)利率が適応される
(21%が遅延利率とはならない)

・利息の元本組入は「累計して」1年間の利息の支払いがなく、催告して払わない場合に、組入の「意思表示」をすることにより発生する
(特約があれば利息が発生した時点で元本に組入ることもできる)

選択債権

・選択債権の選択権者が第三者の場合は
選択の通知は債権者債務者どちらでも良い
選択の撤回は債権者債務者両方にする


・選択債権の不能
選択権者の過失は特定する
それ以外は特定しない(不能物を選択して損害賠償請求もできる)

・選択の効果として遡及効がある
(当然所有権移転する場合はその効力も特約なければ契約時に遡る)

・選択債権の選択をすることには行為能力は不要

債権者代位

・債権者代位は原則被担保債権の弁済期到来が必要(債権者代位は強制執行の前段階であるところ担保権と同じように解することができるから)(保存行為の場合は弁済期到来不要)

遺留分減額請求は原則代位できない(行使上の一身専属権があるから)
(帰属上の一身専属性はないため遺留分減額請求は相続できる)

・債務者が権利を行使していれば代位はできなくなるが、裁判へ補助参加、独立当事者参加をすることはできる

債権者が訴訟にて代位する場合債務者に遅滞なく訴訟告知をしなければならない
(債務者は裁判に参加する権利があるから)

・訴えによる債権者代位は債権者が直接原告となる(代理でなどではない)

・債権者代位の第三債務者は直接の債権者に対する抗弁を代位債権者に主張できるが、代位債権者に対する抗弁は主張できない

・債権者代位をされていても債務者は自ら取り立てができる(29年改正)

詐害行為取消

・債権の原因が詐害行為より前になければ詐害行為取り消しできない
(この場合債権者は害された財産を承知をして債権を取得しているから)

・債権譲渡の通知は詐害行為取消しできない
単なる対抗要件に過ぎないから
・承諾は詐害行為となる

・債権譲渡を受けた者、詐害行為取消できる
(債権に付着した権利であるから)
詐害行為が債権譲渡より前でもできる

・詐害行為取消しの被保全債権は弁済期が到来していなくても取り消しができる

○詐害行為に当たるかどうか
・相続の放棄は詐害行為に当たらない
・相続分の譲渡は詐害行為となる
・遺産分割は詐害行為となる
(一旦財産権を取得したかどうか)

○詐害行為取消の日数要件比較
・詐害行為取り消しは原則詐害行為が支払い不能時に行われる必要がある
・ただし支払い不能時前30日以内で
義務でない行為(代物弁済)や弁済期未到来の債務を弁済等した場合で
かつ詐害意思が双方にある場合
詐害行為取り消しができる
・さらに30日よりもさらに前であっても
詐害行為取り消しの要件を満たしている場合は
過大部分については取り消せる

○詐害行為取消の効力の対象
・詐害行為取消の効力は債務者にも及ぶ
・受益者が転々とした場合には中間転得者には及ばない
・被告となる最後の受益者には当然及ぶ
(訴訟は取消債権者と受益者の訴訟だが当事者でない債務者にも及ぶ)

○被担保債権に担保がある場合
・詐害行為取消権者の被担保債権に保証人や連帯債務者がいても取消できる
・抵当権設定がされている場合物上保証の場合は取り消しができる
・抵当不動産が債務者のものである場合、被担保債権全額が担保されている場合は取り消せない(債務者の財産に二重の取立て権を保障することになるから)
ただし債務者の不動産であっても被担保債権全額が担保されていない場合は担保されていない範囲は取り消せる

・詐害行為取消の期間
詐害行為と詐害の意思を知った時から2年間
行為の時から10年間

お疲れ様でした😊
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