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債権者代位詐害取消比較 保証など今日の民法23

債権者代位 詐害行為取消

○債権者代位、詐害行為取消比較
・債権者代位、裁判外可能  
 詐害行為取消、裁判上のみ
・債権者代位、弁済期到来必要(保存行為除)
 詐害行為取消 弁済期到来不要
・債権者代位 被保全債権の時間制限はない
 詐害行為取消の被保全債権は
 原因が詐害行為より前でなければならない
・債権者代位 期間制限なし
   詐害行為取消 詐害行為と意思知って2年  
 行為から10年
・債権者代位 債務者無資力原則必要
 (転用の場面では不要)
   詐害行為取消 債務者無資力常に必要

保証

・保証人が行為能力を失っても、債権者は代担保請求はできない(資力を当てにしているから)
・他の保証人がいると思っていることは動機の錯誤 債権者に表示をしていなければ保証債務を取り消せない
・主たる債務者に相続があり、限定承認をした場合でも保証人は全額の保証を変わらずしなければならない

・債権譲渡通知を保証人にしても債権者に及ばないのはもちろん(保証人に起こった事項は弁済以外債権者に及ばない)保証人にも効力はない
・保証人が保証債務の承認をしていて、主債務者の債務の時効が先に到来した場合は保証人は主債務の時効の援用ができる
(その場合主債務者の債務は当然には消滅せず時効の援用をするかどうかを選べる)
(逆に主債務者が時効を援用すれば付従性により当然保証債務も消滅する)

・保証契約当時、主債務者が無資力であることを保証人が知っていたとしても催告の抗弁権を主張できる(資力の回復があるから)

・債権者が主債務者と保証人に同時に請求をした場合催告の抗弁権は主張できない

・検索の抗弁件は、主債務者に強制執行がされるとたとえ主債務者の資力が回復していても重ねて検索の抗弁権を主張できない

・物上保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もない

○解除の原状回復義務が保証されるか
・保証人は債務不履行の解除がされた場合は原状回復義務も保証する(判例)
・合意解除については保証人は責任を負わない(例外として特約があり、債務不履行を契機として、その債務が法定解除で負うものよりも軽ければ保証人は合意解除の責任を負う)

・保証人は履行期前に弁済をしたら求償権自体を取得するが、求償権の行使は履行期までできない

○求償の範囲と弁済通知、事前求償の違い
・求償の範囲が変わるのは債務者意思に反するかどうか
・弁済通知は委託保証人、意思に反しない非受託保証人、意思に反する非受託保証人でそれぞれ異なる
・事前求償は委託があるかどうか

○保証人が求償できる範囲の違い
・債務者の意思に反しない場合は
(当然委託を受けた保証人も同じ)
債務消滅時点で債務者が利益を受けている範囲で求償できる
・債務者の意思に反している場合は
求償時点で債務者が利益を受けている範囲で求償できる
(保証人債務弁済→主債務者全額反対債権取得→債務者へ求償 の順番の場合
意思に反しない保証人は求償できる
意思に反する保証人は求償を拒まれうる)

○保証人と主債務者の通知義務比較
・受託保証人は主債務者に、事前事後双方通知必要
・委託なき保証人は主債務者に事後通知必要 事前は不要
・主債務者は受託保証人には事後通知は必要だが事前通知は不要
・主債務者は委託なき保証人に事前も事後も通知不要

・物上保証人は事前求償はない

・保証人が複数ある場合でそのうちの1人が弁済した場合に、主債務者への求償と他の保証人への求償の完成猶予、更新の効力は相対的(平成27年判例)

○求償権の時効起算点と完成猶予の違い
・事前求償権と事後求償権の消滅時効の起算点は異なる
・事前求償を被保全債権として仮差押をしたら完成猶予の効果は事後求償権にも及ぶ
(合理的な意思を考慮して)

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