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#根抵当権
今日の不動産登記法4
順位変更順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、甲区の不動産の所有権の差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。用益権者も同様
ABCの順位変更が実はBACだった場合
AとBだけで更正できる
抵当証券が交付されている旨の付記登記がある抵当権設定登記がある場合、申請書に抵当証券を添付しないで債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請をすることが出来る場合はない(過去
根抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強
○元本確定後根抵当権消滅請求は
共有不動産の場合共有者全員からする
・準共有の抵当権の場合も全員にする
○ 保証人が元本確定前に保証債務を履行した場合に、保証人は法定代位によって、その債権について根抵当権を行使することはできない
○ 相続財産管理人、指定根抵当権者になれない
○ 極度額減額請求は設定者に認められている(担保としての有効活用)のでその土地に地上権を受けたものには認められない
(
根抵当権の登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強
○各不動産につき内容の違う優先の定めを
登記する際は一の申請でできない
優先の定め自体が登記の目的であるから
・よって目的が優先の定めとなるので
共同根抵当権設定時や全部譲渡時など
も一の申請ではできない
○ 根抵当権設定、所有権移転、根抵当権増額の順である際所有権移転が抹消すると根抵当権増額もとぶので利害関係人
根抵当権設定、所有権移転仮、根抵当権増額の順で登記が入っている場合で